遺留分減殺請求の計算方法と名義変更した場合
15年前父が脳溢血で倒れたのをいいことに所有していた土地、建物すべて会社名義に変えて現在自分が代表取締役となって今年、父が亡くなったのを契機に遺言があると言い出して独り占めしようとしています。
姉妹3人で遺留分減殺請求しようと思いますが15年前からの家賃収入だけでたも7億円を超え土地建物の資産価値も6億円を超えます。
その際遺留分の計算や具体的な方法はどうなりますか?
また会社名義に変えてしまった場合でも遺留分はありますか?
独り占めしようとしているのは弟です。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
事案としては法的手続きを要する事案なので弁護士に相談すべきとは思いますが、その場合、家賃が遺産...
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ポン太様 はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。 ...
はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。
ご相談いただいた件ですが、不動産の名義をお父様名義から会社名義に変更したとしても、会社の持ち分(株式)は、お父様のものだと考えられますので、会社の持ち分(株式)について遺留分減殺請求は可能だと思います。
具体的な行使方法としては、期間制限がありますので、取り急ぎ、姉妹3名で弟様に遺留分減殺請求の意思表示を内容証明郵便で行い、その後、家庭裁判所に調停等を申し立てる方法が一般的です。
仮に、お父様が弟様に会社の持ち分(株式)を生前に贈与していたとしても特別受益について時効などの時間制限はありませんので遺留分の減殺請求は可能です。
その他ご質問があればお気軽にお問い合わせ下さい。
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弁護士 長 裕康
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遺留分の計算方法は、次のように整理できます。 ①遺留分算定の基礎となる財産の額 × ②個別的...
①遺留分算定の基礎となる財産の額 × ②個別的遺留分
そして、①は具体的には、
③相続開始時の遺産の額(遺贈を含みます)+④生前贈与額-⑤債務全額
という計算式になります。
不動産名義が会社となり、家賃収入が会社の収入となっている場合にも、株式の価値に反映されますので、お父様が保有されていた株式の価値の算定がポイントとなると思います。
非上場株式の価値算定は、上場株式と比較して算定方法が難しい面がありますが、裁判例も出ていますので、それらをふまえた一般的な考えに基づき株式価値を算定した上で、遺留分として請求することになると思います。
なお、遺留分減殺請求権の権利行使期間につき、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったときを知ったときから1年間行使しない場合は時効消滅する、となっていますので、早急なご対応が必要と考えます。
ご不明な点等ありましたら、上記電話番号または当事務所ホームページのお問い合わせ欄からご連絡いただければと思います。弁護士回答の続きを読む
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