遺言にて遺留分すら認めなくさせることはできますか?

相続
遺留分

妹がろくでもない人間で、金遣いは荒い、病床の両親の見舞いにすら来ない
金銭面の援助を何度と無く親族一同に対して求める。

など悪行を上げれば枚挙にいとまがありません。

遺言にてこの妹への遺留分を排除することは可能でしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年02月13日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

推定相続人(この場合、妹さん)が被相続人(子の場合、親)を虐待したり、侮辱したり、その他著しい...

推定相続人(この場合、妹さん)が被相続人(子の場合、親)を虐待したり、侮辱したり、その他著しい非行がある場合、被相続人は、家庭裁判所に当該推定相続人の廃除を求めることができます(民法892条)。廃除の意思表示は、遺言によることもできます(民法893条)。家裁が廃除を認めるかどうかは、事情を詳しくお聞きしなければ判断できません。
裁判所が廃除を認めると、当該推定相続人は、相続できなくなります。すなわち、遺留分を心配する必要はなくなります。
ただし、その子(妹さんの子)は、代襲相続権があります(民法889条、887条)。この子については、遺留分が認められます。この遺留分を否定するためには、その子自身を廃除するしかありませんが、その子自身に非行があることが必要です。
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相続人の廃除について遺言でという事はありますが、これについてはそれだけで効力が発生るわけではな...

相続人の廃除について遺言でという事はありますが、これについてはそれだけで効力が発生るわけではなく、相続開始後に家裁での審判が必要になります。弁護士回答の続きを読む
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遺留分とは、法定された一定の相続人に対して、被相続人が所有していた財産について、一定の割合の取...

遺留分とは、法定された一定の相続人に対して、被相続人が所有していた財産について、一定の割合の取得を保障する制度です。すなわち、被相続人による財産の処分に一定の制限が加えられていることになります。妹さんがご両親のお子様である以上、遺言によって遺留分を認めないとすることはできません。
ですが、次善の策として相続人排除という制度があります。これは、被相続人の請求と家裁の審判または調停により、相続人の資格を失わせる制度です。排除の意思表示は遺言でも行うことができますので、こちらを利用することが考えられます。ただ、家裁は一切の事情を斟酌して判断することとされておりますので、認められるかどうかは難しい面があります。いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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