遺留分減殺請求における寄与分

相続
遺留分

遺留分減殺請求に対して寄与分を主張することはできない」とされていますが、
例えば、長男が父の土地の横の土地の代金を支払って、父名義の土地として合筆登記した場合、父が亡くなって、遺留分減殺請求事案が発生したとき、長男は、父の土地の代金の一部は自分が購入したのだから、土地の評価額から自分が支払った金額は差し引いて評価すべきだとの言う主張は、正当でしょうか?
 できれば、早めの回答をお願いします。

相談者(ID:6826)さん

2019年07月08日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

当該部分は実質上長男のものだ、という主張はありかとは思います。ただ、父の財産増加という点から見...

当該部分は実質上長男のものだ、という主張はありかとは思います。ただ、父の財産増加という点から見てこれは寄与分だ、だからこれを含めて長男に相続させたのだ、といった反対主張もあながち否定できないかもしれません。早期解決などを考える場合には、当該部分の全体に対する比率や評価も関係してくるかと思います。いずれにせよ話し合い解決ができなければ裁判所での手続きにならざるを得ないかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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