ハラスメントによる問題

労働問題
パワハラ

精神的な攻撃、身体的な攻撃、過大な要求、人間関係からの切りなはし、を2年前から、内容を変えて、現部長(当時課長)とそれに対して過去2回改善を訴えたにも関わらずハラスメントで対応(過小な要求、人間関係からの切り離し)で対応した社長に対して、苦痛また順調に働けていれば得られただろう利益に対しての機会損失、慰謝料などの請求を行いたいと思うのですが、この様な場合の損害賠償請求の相場を教えていただけないでしょうか。

追記、この内容について、各事業所の労働局相談のもと、まとめて書いたものであります。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:13709)さん

2019年12月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

実害があれば、請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。本件の言動が、違法な言動に該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。高額な金銭賠償の可能性は低いと思われますが、納得のいかない場合は、金銭目的ではなく、戦うべきときもあります。

不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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