降格人事による減給

労働問題
不当な減給・降格・異動

降格人事による職務等級の格下げにより大幅な減給となりました。評価に納得がいかないので異動通知書に同意のサインをせず保留にしました。ネットで調べると降格に伴って減給する場合は就業規則や賃金規定に明確に記載することと本人の同意が必要とあるのですが、就業規則、賃金規定には明確な記載が見当たりません。

公開されていない内部資料は存在するようです。このまま同意せずにいた場合、業務命令違反で解雇されるということがあるでしょうか?また、減給を撤回させることは可能でしょうか?会社には労働組合はないので一人でも加入できる組合に加入して団体交渉をするか、場合によっては訴訟を考えています。

相談者(ID:2450)さん

2018年09月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.降格には人事上のものと懲戒処分のものがあります。本件は前者だと思われます。
2.後者には就業規則等の根拠が必須です。いずれにせよ、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
3.前者の場合、役職から外れる場合は使用者の裁量である可能性があります。降格に根拠があり、権利濫用にならない場合、それに伴う減給は、ある意味「自動的」になされることが正当化される可能性が十分にあります。もっとも下げ幅が大きいと権利濫用になりえます。

本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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