損害賠償請求

労働問題
労働災害

現在、本人訴訟にて、労災認定後の損害賠償請求(慰謝料等)を行っています。

争点が、派遣元が平成25年8月25日頃に、労働災害が発生した内容を記載した休業補償給付支給請求書(様式8号)・労働者死傷病報告書(派遣元の記名、押印あり)、派遣先が平成25年8月25日頃に、労働災害が発生した内容を記載した労働者死死傷病報告(派遣先の、記名、押印あり)が証拠としてあります。(裁判所に提出済み)

派遣元は、調査が出来ず、派遣先の担当者から言うがままに、記載し、記名・押印したとの主張で、労働災害が発生していないとの主張です。

派遣先も、私から言うがままに、記載し、記名・押印したとの主張で、労働災害が発生していないとの主張です。他に証拠としては、派遣元から支払われ待期期間中の休業手当60%が支払われた給与明細、派遣元が病院代の一部を支払った領収書。

労災認定されたのも申請から、1週間位でした。
そこで、質問です。

1.この場合、労働災害が発生したか、裁判所はどのように、判断しますか?

2.ある程度、私の方は、労働災害が発生した事実を立証していると思うのですが、相手は、労働災害がなかった事を、立証しなくては、ならないのですか?

3.契約書等では、記名・押印したら有利と聞くのですが、今回のも同じ考え方なのでしょうか?

4.安全配慮義務違反は、派遣元は、安全衛生教育を実施していない事実は認めています。派遣先は、作業内容変更時の安全衛生教育の不実施、作業標準書・注意書等の不掲示、安全監視員(安全監視員)の不配置は認めています。指導、教育は充分にしたと争っています。

勝訴の可能性は、どれ位でしょうか?

5.労災認定されると、慰謝料等の損害賠償請求に有利と聞きますが、本当ですか?

6.派遣元の休業手当の支払の明細書、派遣元が、2回分の病院代を立て替た治療費の領収書(最初、会社が労災を嫌がったので、支払ってもらいました。)、監督署が労災認定した、平均賃金決定書は、派遣先、派遣元が、労働者死傷病報告書で記載した労働災害発生状況、派遣元が記載した様式8号、10号の労働災害発生状況等は、労働災害発生状況の証拠になりますか?
通常なら、労働災害が発生しなければ、休業手当及び病院代は、払わないと思うのですが

7、今からでも、弁護士の先生にお願いする事は、出来るでしょうか?
また、費用(着手金、成功報酬等)は、どの位かかりますか?

ご回答よろしくお願いします

相談者(ID:2397)さん

2018年08月31日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 ・発...

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

・発生の事実そのものについては、裁判所も、認定する可能性は高いです。
・安全配慮義務違反の損害賠償は、労災の事実だけで認められるものではありません。安全配慮義務違反のみならず(本件、違反事実はある可能性は十分にあります)、予見可能性、結果回避可能性、因果関係、損害等の立証が必要で、それを裁判所に認めてもらる必要があります。実際の訴訟経験からして、容易ではありません。
・弁護士によって引き受けてくれる方はいらっしゃると思います。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ネットでは、以上をもって回答を終えさせて頂きます。よい解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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