不当解雇にあたるのか

労働問題
不当解雇

質問お願い致します。
面接電話で内定を頂き出社日を言われたので出社し近日の予定及び業務の流れや雑務で初日が終わりました。
翌日が会社の定休日でしたので次の出社日に出社しました。
出社後前々日に言われた業務準備を終え面接をされた方が出社後、話が有ると言われました。
その際の話とは初日の出社の際業務の流れ等の説明の際に私からの質問等が無かったのでやる気が見えない為今日でクビと言われました。
その日は帰ったのですが後日電話にて解雇理由は質問が無かった為だったかと再度電話にて確認をしましたがそうですと言われた後付けでの様に私がタトゥーがは入ってるからうちでは仕事が無いし仕事が無いと言われました。
営業職ですがスーツを着用した際にはタトゥー等は見えませんし普段から人に見えない様に気配りはしていますし面接の際にもその様な話は一切ありませんでした。

行政機関等にも相談致しましたが不当解雇に当たらないのでしょうか?

何度かお話をしようと思っているのですが先方の企業様は何が目的か理解出来ないし後日電話にて言われたタトゥーの事を言っています。

私も家族の生活が有りますので労働基準局等で言われた不当解雇による一か月の給料保証等は可能でしょうか?

企業様に話をしても何が目的なのかとの言い方をされる為まだ保証等の話はしていませんがしても問題無いのでしょうか?
この様な信じ難い内容の為家庭もギクシャクしてしまい困っています。
何卒をご相談宜しくお願い致します。

相談者(ID:257)さん

2017年08月26日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

勤務開始日後ならば、内定取り消しではなく解雇です。おそらく試用期間中で、2週間以内のことでしょ...

勤務開始日後ならば、内定取り消しではなく解雇です。おそらく試用期間中で、2週間以内のことでしょうから、解雇予告手当の請求は出来ません。しかし、解雇の有効性は争うことができます。

問題は、タトゥーのことです。面接のときのやりとり、会社の業務等から、総合的判断が必要です。一概には有効無効の判断はできないです。無効であれば、より高い賠償を得られる可能性はあります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇法理、試用期間法理等にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件を有料相談にてお請けします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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