管理職手当の不支給

労働問題
労働審判

外資系の総務部長です。昨年、管理職規定が制定され、全管理職には一律5万円の管理職手当が支給されることになりましたが、支給の直前に、君は成績が悪いから支給はできない、と言われました。結果的には、基本給が5万円減給され、減給額が管理職手当として支給されることになり現在に至っています。私には部下が5名おり、本社の管理職20名の中で、部下のない管理職も含めて管理職手当が実質的に支給されていないのは私だけです。管理職規定には不支給の条件は定められておらず、これは実質的な降給に相当します。私の業務は不支給の今も過去同様に5枚の部下の管理と管理監督者として担当業務に変わりがなく仕事しています。当然ながら残業代はありませんし、休日出勤しても代休もありません。法律的にこれは許されることでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年03月27日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、労働基準法の管理監督者の基準は、会社にとってかなり厳しめですから、管理監督者に該当しな...

第1に、労働基準法の管理監督者の基準は、会社にとってかなり厳しめですから、管理監督者に該当しない可能性が十分にあります。特に管理職手当を勝手に削られるくらいの扱いですから・・・ 時間外労働手当も請求できる可能性があります!!

第2に、不支給規定がないのであれば、請求権がある可能性が極めて高いです。諦めないで!!

是非、労働法にかなり詳しく、管理監督者概念、時間外労働手当問題、賃金法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。そして残業代を取り戻しましょう!

弊所は、残業代請求のご面談は原則無料です。※https://www.crownslawoffice.com

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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