異常な配置転換を撤回させられますか?

労働問題
労働審判

広報課の課長をしております。業務量に対して極端に少ない課員で構成されているため、管理職である私が月100時間を超える時間外労働でなんとか業務をこなしております。現在、2年の準備期間を経てホームページのリニューアル・プロジェクトに本格着手したところで、今後さらに2年かけて完成させる予定です。

本日、人事異動の内示がありました。

隣の課の課長が、部長に昇格し、さらに当課の課長を兼任することとなりました。部長職も多忙であり、部長職と広報課長の兼任は、到底一人で担当できる業務量ではありません。
逆に私は、これまでその部長職が名ばかり兼任していた課の課長職のみを命ぜられました。こちらのほうは完全な閑職です。
この合理性に欠けた配置転換には、当事者である私たち二人の課長も大変当惑しておりますが、組織内でも心配の声が上がっています。

指示をしたのは組織トップのようで、4月の就任以来、多忙で余裕のない私の仕事ぶりに「いい加減だ」「ばかだ」と人前でも叱責を繰り返していました。
この人事異動案には、役員会でも反対の声が上がったそうですが、最終的にはトップの意向にそった辞令が出されたと聞きいております。

人事部門も含めて、トップに反論できない状態ですが、私も隣の課長も組織と顧客のために良い仕事をしたいと考えております。
隣の課長は、部長に昇進して前任者同様の組み合わせで部長課長を兼務し、私は現状のまま広報課長という状態が合理的であり、そのように辞令の変更をさせたいのですが、どのような方法がありますでしょうか。
是正されない場合、志半ばで残念ですが、辞職を考えております。

相談者(ID:)さん

2017年03月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

辞令の変更を法的にさせるには、新しい課長職として働く義務のないことを確認とする請求を、裁判所に...

辞令の変更を法的にさせるには、新しい課長職として働く義務のないことを確認とする請求を、裁判所にするとか、配転命令禁止仮処分をするとか、です。あっせんの手段としてありますが・・・

いずにれせよ、前提として、下記の点について詳細に話を聞かないと、正確な法的ご助言は難しいです。
第1に、配転命令の法的根拠を検討する必要があります。就業規則、関連規定の検討が不可欠です。
第2に、配転命令が権利濫用かどうかの検討の必要性があります。ただ、使用者の裁量を広く認める傾向にあるので、相談者さん・周りにとって不合理でも、可能だとされる可能性があります。
第3に、パワハラに該当するかどうかの検討も、録音データなどの証拠を踏まえて、必要です。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、配転法理、パワハラ法理などにも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

※参考 https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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