退職合意書にサインした場合、不当解雇を訴えることは不可能ですか?
56歳の独身女性です。
17年間務めた会社から、昨年11月23日に突然解雇予告を受け、有無を言わさず退職合意書にサインを求められました。
反論する猶予も無いままサインし、12月23日付でで解雇されました。
解雇理由は、就業規則違反とのことですが、具体的には私が、専務取締役の男性に2か月挨拶をしなかったことで、その男性が不愉快な思いをしているから、という事でした。
確かに挨拶はしませんでしたが、仕事中に声をかけられた場合は当然、返事も受け答えも滞りなく行っていましたので仕事においてはなんの支障も起きていません。
挨拶をしなくなった理由は、2か月前に、私が室内の観葉植物を専務の席の横に無断で移動したことが専務の気に障り、「俺に相談も無く移動しやがって!てめえなんか首にしてやる。
俺を何だと思っているんだ!俺はお前を首にできるんだ」と、30分近く怒鳴られ続けたことにあります。
あまりに軽蔑しすぎて、確かに2か月間挨拶はしていませんが、それは解雇理由として成立するものでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
こてつさん 退職合意書にサインしていれば、解雇ではないので、解雇に関するルールは使えない可能...
退職合意書にサインしていれば、解雇ではないので、解雇に関するルールは使えない可能性が大です。解雇であれば、それだけの理由での解雇なら、解雇無効になる可能性は十分にあります(労働契約法16条)。退職について損害賠償請求をすることは可能ですが、退職を強要されたこと、怒鳴られ続けたことについて証拠が必要です。会社の責任を追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討する必要があります。
※参考:弊所は、解雇(退職は含みません)、残業代、労災のご面談は無料です。退職問題については、有料のご面談となります。弁護士回答の続きを読む
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