被害者が「パワハラでない」というのに?
社内告発でパワハラの疑いを受け、コンプライアンス担当から事情聴取をうけました。主に私と部下、取引先でのメール内容について事情を説明し、内容については一部不適切な内容がある点は認めましたがあくまで部下、取引先との関係は良好であり、実質的なパワハラはないことを話し、取引先や周囲の関係者(部署の方)への聞き取り調査を要請しました。
しかし聞き取りはどうも部下本人からの一方的な聴取にとどまり、会社は一方的に私にパワハラ行為があったということで高圧的な態度で懲戒処分を受けてしまいました。
ただ後日会社の労働組合役員から「組合での聞き取りでは部下はパワハラされていないと発言していた」との話を伺いました。また今回の処分内容についても会社側が指摘する事実とかなり異なる箇所が複数あります。
今後弁護士の方に対応のご相談をお願いしたいと思いますが、2つ質問させていただきます。
①今回の主要因であるコンプライアンス担当の判断について名誉毀損で訴える事は可能ですか。難しい場合はどのような方法がありますでしょうか。
②証拠としては部下本人の証言、取引先からの証言等を用意すれば良いでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ちゅーちゃんさん ご質問ありがとうございます。お気持ちお察しいたします。 1.被害...
ご質問ありがとうございます。お気持ちお察しいたします。
1.被害者がパワハラでないというのに、懲戒処分の対象になるかどうかですが、これは残念ながら「なりうる」ことも「あります」。懲戒処分は、企業秩序違反、服務規律違反、施設管理権違反などの観点から判断されますから、当事者が問題ないといっても、これらの観点から問題になると判断すれば、「なりえます」。「ならない」場合も十分に「あります」が、詳細に事案を検討しないとわからないです・・・
2.ご質問に対する回答ですが、①について訴えることは可能ですが、請求が認められる可能性は低いと思われます。懲戒処分の内容がわからないですが、懲戒処分の無効確認請求と損害賠償請求の方が可能性はあると思われます。
3.②についてですが、もちろんそれらは必ず用意なさって下さい。事実とかなり異なる点があるようなので、その違いを明らかに出来るような資料、証言もご用意なさるとよろしいかと思います。
労働法に詳しい弁護士に相談なさって、対応をお決め下さいね。弁護士回答の続きを読む
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