勤務開始前の出勤は時間外労働にはならないのか

労働問題
労働災害

看護師をしています。今まで出勤開始時間が8時15分からでしたが上司より部下が先に出勤しているのはおかしいと8時30分からに変更されました。終わる時間も15分遅くなっています。

しかし、情報収集をしないと仕事にすぐ入れないため7時45分までには出勤しないと仕事がスムーズにできません。8時30分に出勤していたら仕事が次から次へと増えるので情報収集できなくなります。

情報収集しないまま仕事に入り患者さんを受け持つのもありえないことです。
また、情報収集している時に患者や家族の対応もすることがあります。

そのことは上司も知っています。勤務開始時間が遅くなっても実際の出勤時間は変わっていないし変えることなんてできません。

実際終わっている時間は今までと変わらないですが勤務終了時間も15分遅くなっているので超過勤務がもらえるのも今までより少なくなっているだけです。

勤務開始時間前の出勤は時間外労働にはならないでしょうか?
労災申請する予定です。時間外勤務時間の計算で合わせてはいけないですか?
また休憩も入れなくて働いている分は合わせてはいけないですか?

相談者(ID:)さん

2016年01月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ブルーベリーさん 看護師さんのお仕事も,大変であると聞いております・・・ 労働基準...

ブルーベリーさん

看護師さんのお仕事も,大変であると聞いております・・・

労働基準法の労働時間は、客観的に「義務づけられ余儀なくされている」ものであれば認められます。
そして、そうであるならば、残業代の対象になりえます。

休憩時間とされていても、労働からの解放がなされていなければ、労働基準法の労働時間です。
ただ、実際の裁判では、休憩時間でないという認定は、ハードルが高いです。

残業代請求が可能な事案だと思われますので、労働法に精通した弁護士に是非相談なさって下さいませ。

なお、労災申請ですが、労働時間の認定は、実態を反映させてくれることが多いと思います。

良い解決を得られますよう!!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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