会社社長と会長による嫌がらせ
パート社員で働いた会社を辞めたのですが社長と会長の嫌がらせを受けていて困っています。
11月初旬に『1月〆日で退職します』と退職願いを会社社長に提出。
その時に退職の理由を聞かれ『やりたい仕事があるので』と答えました。
次にやりたいと思った仕事が取引先の会社の下請け会社だったのですが、その事も社長に話してそのときはすんなりと受理してもらえました。
翌日、下請け会社の方から連絡があり『会長が怒鳴り込みにきた』と連絡がありました。
その内容が
うちの社員を引き抜くな。
勝手にアルバイトさせている。
下請け業者のせいで社長が体調不良になり損害賠償を請求するぞ!
などなどを言われたそうです。
この事は一切事実無根で私は引き抜かれたわけでもなくアルバイトもしていません。
この事で業者の方は『一切連絡を取らない』『この話は一切言わない(私に)』と行った内容の誓約書を書かされたそうです。
その後。無事に退職はしたのですが退職後、その業者さんに用があり連絡を取ったのですが私の行動を監視ていたらしく◯◯さんと◯◯で会っていたなどと連絡があったそうです。
その事が原因で業者さんは『誓約書を守らなかった』として会社を解雇されたそうです。
これってパワハラ、不当解雇になりますか?
相談者(ID:19679)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...
お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。客観的証拠が不可欠です。
明確に解雇であれば、無効になる可能性があります。本件では、解雇権濫用法理に照らして、子細な分析と慎重な対応が必要です。その場合には採用内定取消は解雇と同視され、解雇無効の主張、賃金相当額の補償が可能です。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! よい解決になりますよう祈念しております。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
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