給料の一部未払い他について

労働問題
給与未払い

①1月分給料日31日(日)支払は多分29日(金)ですが、給料を減額して払ってくる予定かと思います。12月25日(金)経営者から満額で支払うのは今月で終わりと
言われましたが何のことかわからず、詳細な話をさせてくださいと私から言って
そのままです。1月4日(月)に再度詳細について話をしてください。とお願いは致しましたが返答はありません。
②建設工事現場施工管理として入社いたしましたが2年間施工管理職務は行ったことがありません。いつ工事があり施工管理ができるのか2年間待ち続けた状態です。
③令和元年5月から給料明細をいただいていません。
④令和元年源泉徴収票Lineでいたいただきましたが原本をいただいてない。
上記の内容で裁判を行いたいと考えます。(給料の一部未払いが発生して会社に一度未払い分を請求してそのままの場合)
2年間工事の施工管理職ができなかった損害賠償は請求できますか?
今後転職するにしても現在60歳で2月には61歳になります。
年齢なので転職も簡単ではありません。その旨数か月分の給料を見込んで請求できますでしょうか?

相談者(ID:19636)さん

2021年01月26日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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