就業中の会社の契約書との実際の労働条件の違い
現在就業中の会社の労働条件が契約書と実際との差が激しくて退職を決めました。
8月2日入社で10月20日退職予定です。
内容としては
契約書
①実働8時間、残業あり別途支給
②休憩1時間
実際
①実働7時間〜12時間、残業代支給された形跡なし
②休憩0分〜1時間(休憩中に電話番、業者対応、打ち合わせなどがある為店舗にいなくてはならない)休憩室なし。
何度か社長に契約書と違うことを相談したのですが改善がなく逆に、おまえの考え方が甘いと恫喝され精神的にも体力的にも続けていくのが困難になった為退職を決めました。
質問としては
①損害賠償を請求することができるか。
②現在就業中の会社の借上社宅に住んでいるが退職したらすぐにでていかなければいけないのか。
です。
アドバイスお願いします。
相談者(ID:19088)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...
1.労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。
2.損害賠償請求は可能ですが、義務違反、義務違反と損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!!
クラウンズ法律事務所代表弁護士 藤川久昭弁護士回答の続きを読む
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まず、労働時間が予定時間以上になった場合には法律の定める割増分を足した残業代を支払う必要があり...
これとは別にさらに損害賠償をするとしたら、社長の恫喝により退職することになったとして慰謝料等を請求することが考えられますが、これも証拠や恫喝の内容によって見通しが変わるかと思います。
会社の社宅については、社内規定や居住する際に作成する同意書などに、退職後何日以内に退去するといった内容が記載されていることが多く、それによって決まってくることになります。弁護士回答の続きを読む
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