労災認定の申請と損害賠償について

労働問題
不当な労働環境

レストラン店長として、48席のみせで従業員3人で就労。2人が入社し立てということもあり、管理職(名ばかり)の私が一日14時間位働いてきました。過労と、同僚との不和により、大鬱を患い昨年11月から休職中です。休職に入る際、上司から突然明日からくるなと言われ、自身自殺を考える程の精神状態だった為翌日から休みました。会社と話し合う状態ではなかった為また就労規定や労働契約書も交わしてない為いつまで休職できるかわからずとりあえず傷病手当金を受給しながら不安な毎日です。主治医はゆっくり休むように話してます。労災は発症する6ヶ月前に…とありますがそれよりも長年ほぼ一人でお店を営業させられ、何年かは月2日から4日しかやすんでいませんでした。労災認定受けたいけど、鬱は申請が通りにくいとのこと。私も直近より、さかのぼってずっとを見ていただかないと酷い労働を強いられてきた証明ができないのではないかと、迷っています。会社に損害賠償も求めたい。昨日、無料相談の未払い残業を弁護士に相談したら資料がないからはっきりは言えないが、時間外手当分差し引いても月40から50時間分くらいは、請求できるのでは無いかと電話で対応して頂きましたが、依頼は迷っています。残業代より、損害賠償を望んでいるからです。一人で外出もできず、辛い毎日の為直接会社との話し合いも怖いです。私は今、なにからすればよいかアドバイス頂きたくよろしくお願いします。

相談者(ID:18947)さん

2020年09月12日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。
2.残業請求とあわせて損害賠償請求は可能です。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。義務違反、義務違反と損害との因果関係の立証について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。応援しています!!

クラウンズ法律事務所代表弁護士 藤川久昭

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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