パワハラによる降格

労働問題
不当な減給・降格・異動

*シフト制で働いています。でも、会社には有給休暇申請書というものが存在しません。
「休日申込書」という用紙に休日希望を書いて、1ヶ月前に提出が義務付けられています。休日希望の中で特に休みたい日は、日付に○を付けて有給休暇申請するのですが会社は「時季変更権」を行使して有休を認めないことがほとんどです。
シフトが作成された後に休みが必要となっても有給休暇の取得が出来ない仕組みなのです。
どうしても休む場合は自分で同僚に頼んで勤務を変わってもらうしかありません。これは職場で「変番」と呼ばれています。病気で休んだ場合は薬袋を提出すれば事後に年休にしてもらうことは出来ますが、医者にかかるほどではないが休みたいと思っても年休は取れませんでした。結果として有給休暇のほとんどは未消化のまま消えていました。
仕組み自体がおかしいと思い2017年5月に労働基準監督署に相談したところ「有給申請書を自作して申請しなさい」「申請して休んだ日が不当な扱いとなった時改
めて申告してください」と助言を受けました。2017年5月24日 午前中、上司に5月26日から28日までの「有給休暇申請書」を自分で作成し提出したところ、大声で「拒否します」と言い、受け取りを拒んだ。口頭で「26日3日間有休を取らせて頂きます」と言ったうえで上司の机に申請書を置いて帰宅した。5月25日 この日は公休だったが会社から頻繁に電話がかかってきた。上司に「有給を指定の手続きを取って取得しました。26日から28日まで有給休暇で休みます」と説明した。電話は26日~28日(有給休暇中)の間もかかってきた。5月30日 出勤すると上司に呼ばれ「あなたが休んだ26日から28日は『無断欠勤』として処理します」と通告された。「就業規則通り事前に1ヶ月前と前々日までに2回も年休申請した。さらに前日にも上司に電話で有休で休むことを伝えているのに、なぜ無断欠勤になるのか?」と尋ねた。上司は「会社は時季変更権を行使した。会社が承認していないのに休んだからだ」と言われ、その後も同じ言葉を繰り返すばかりだった。
この年休を取得したかっただけなのに、無断欠勤扱いされ、このあと2度も懲戒処分を連発された。労基署が入る前に戒告のあと、10日間も出勤停止になり、懲戒解雇される寸前まで追いやられた。労基署が入り、3か月後には、未納分の給与も支払われたが、懲戒処分だけは撤回されず残った。今もなお、不当な扱いを受けている。この件に関わった上司全員、パワハラで訴えたい。どのようにすればいいですか?

相談者(ID:15504)さん

2020年02月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。

年休は、労働者が時季指定権を行使した場合において、使用者から適法な時季変更権行使がなければ、成立するものです。勝手に使用者が制約できるものではないですが、適法な時季変更権行使であるかどうかが問題となります。

パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。本件の言動が、違法なパワハラに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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