症状固定で弁護士に相談する場合|症状固定を適切に決める方法

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
症状固定で弁護士に相談する場合|症状固定を適切に決める方法
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症状固定(しょうじょうこてい)とは、交通事故によって負った傷害や症状の治療を続けても回復が見込まれない状態のことです。加害者側の任意保険会社から催促されて症状固定が決められることもありますが、治療費の打ち切りを目的に任意保険会社が症状固定の確定を働きかけている可能性もあります。

基本的には担当の医師と被害者が相談して症状固定日を決めるべきですが、保険会社側が決める症状固定日と異なり、裁判上で争われることもあります。その場合は弁護への依頼が必要になりますが、症状固定に関して弁護士の協力が必要になる場合と弁護に依頼することでのメリットを解説しますので、適切な症状固定の決め方を確認していきましょう。

症状固定にある2種類の意味

症状固定の意味を理解するには、『医学上』の症状固定と『法律上』の症状固定の両面を見る必要があります。

医学上の症状固定は回復が期待できない状態

医学的な意味での症状固定は、治療を継続しても症状が良くも悪くもならない状態で留まることを示します。完全には回復しませんが、治療による改善が見込めなくなる場合に症状固定だと診断されます。

基本的には医師と被害者で症状固定を決める

患者である被害者を診察してきた医師が治療経過を一番把握しているはずなので、医師による診断結果や検査結果などの他覚症状が重視されます。しかし、医師より症状固定を宣告された被害者は、自覚症状を必ず申告して症状が落ち着いているのかどうか医師と相談するべきでしょう。症状固定は医師と被害者の二人で話し合って決めることが大事です。

受傷から症状固定までの期間の目安

一般的には半年以上の経過を目安に症状固定を検討することが多いようですが、交通事故で負った症状の種類や程度によって異なります。例えば骨折の場合、骨がくっつくまで時間がかかったり、プレート除去などの抜釘(ばってい)手術をしたりする場合は1年~2年ほどかかることもあります。また、高次脳機能障害の場合はリハビリ期間が長くかかるため、これも症状固定まで1年~2年程度かかるケースが考えらえます。

本来は上記の通り、医学的な所見が症状固定を決める基準になるべきですが、次に説明する症状固定の法律的な規則により、被害者の治療状況とは別の理由で症状固定にされてしまうこともあります。

法律上の症状固定は賠償上の規定に関係する

法律的な意味での症状固定は、『傷害部分』に対する補償から『後遺障害部分』に対する補償に移行することを示します。

治療やリハビリを継続しても回復が見込めない場合、治療費や通院に関する慰謝料が無駄になってしまうことと、症状固定の段階で後遺障害等級認定の申請が可能になる理由から、症状固定になった時点で傷害部分の請求が出来なくなってしまいます。

なので、症状固定に対する意味が医学上と法律上で下記図のように異なります。医学上の症状固定は医師側の判断になりますが、損害賠償の事情が関わる法律上の症状固定は保険会社側の判断基準につながります。
法律上の症状固定は賠償上の規定に関係する

保険会社は治療費を打ち切るために症状固定を迫る場合もある

実際、医師の判断を待たずに加害者側の任意保険会社より症状固定の依頼が入ることがあります。その目的として治療費の支払いを打ち切りにする可能性が高く、場合によっては被害者に「治療費を打ち切る」とハッキリ言われることもあります。

保険会社より治療費の支払いを止められると、以降の通院では被害者の自己負担になってしまいます。なので、保険会社に交渉して症状固定までの治療費を請求するようにするべきですが、そこで弁護士の力が必要になってきます。

症状固定に関するトラブルで弁護士への相談が必要になる時は?

上記で取り上げた通り、保険会社から症状固定確定の催促が来ることも考えられます。また、医者と被害者で相談して決めた症状固定日が保険会社の意見と合わない場合、争われることもあります。こういったケースにおいて、弁護士の協力が必要になるでしょう。

保険会社より症状固定を持ち掛けられた場合

被害者自身で保険会社と交渉することも可能ですが、専門的な知識が無いと被害者個人で保険会社と対等に交渉することは難しいとされています。保険会社が強制してくる症状固定が妥当な判断でないことを、医学や法律の知識を用いて合理的に説明するために、弁護士に交渉してもらうように頼みましょう。

医師と保険会社の症状固定日で意見が分かれる場合

保険会社が被害者に促した症状固定日が妥当ではないケースのほかに、医師が後遺障害診断書に記入した症状固定日に保険会社より異議が入り、それぞれが判断する症状固定日が対立することがあります。

症状固定日が争われる場合は裁判所の判断に委ねられる

医師(被害者)と保険会社で判断が分かれた症状固定日について、どちらが正しいのかを決めるのは裁判所です。保険会社との交渉と同様に、裁判でも弁護士の協力が必要になるでしょう。

後遺障害診断書に医師が書いた症状固定日が覆される可能性もある

一つ注意点として、裁判所で症状固定日を決める上で医師側の判断は重視されますが、必ずしも医師が決めた症状固定日が認められる訳ではありません。

裁判所が症状固定時期を判断する要素

医師が決めた症状固定日が正しいかどうかを、裁判所は下記の内容を確認して決めることになります。裁判所は被害者の治療経過や通院実績を基に、症状固定日が正しいかどうか細かく追及します。

治療効果、治療経過

症状固定日に合致した症状の経過であることが確かめられます。

検査結果(他覚症状)

医師の診察や検査から、症状の固定を判断します。

通院頻度

定期的に通院していることも大事なポイントです。仮に長期間の治療中断が見られるようであれば、その時点で症状固定になっているのではないかと推測されてしまいます。

症状固定までの通常の期間

過去事例を基にして、被害者の症状に見合った症状固定までの期間を推定して比較します。

このように、症状固定を決める上では弁護士と相談して保険会社と交渉するべき場合もあります。治療費負担など被害者にとって不利益になる可能性も考えられますので、保険会社と言い争いになったら弁護士に依頼することをオススメします。

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症状固定に関する内容を弁護士に相談するメリット

症状固定に関して弁護士に相談することで、加害者側の任意保険会社による症状固定の強制を止められるだけでなく、症状固定後で進める後遺障害等級認定の申請においてもメリットがあります。症状固定から後遺障害等級の獲得、慰謝料の請求までの流れに関して弁護士に依頼することでの利点を下記にてまとめました。

保険会社からの催促に対抗できる

保険会社と比べて、一般の被害者は専門的知識が少なく不利な立場になりがちです。なので、症状固定の催促や治療費の打ち切りに対して被害者自身で交渉をしても難しい場合がありますので、その際は弁護士の介入が必要となります。交通事故関連に詳しい弁護士であれば保険会社と上手く交渉してくれることが期待できます。

適切な後遺障害診断書を作成しやすくなる

症状固定が確定した以降で被害者は後遺障害等級認定の申請をするために、担当の医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。

後遺障害診断書は、被害者の症状を客観的に証明する重要な書類ですが、医師によっては後遺障害等級認定を受けるために必要な項目を把握していない場合もありますので、作成してもらった後遺障害診断書に不備がある場合も考えられます。その際、弁護士によるサポートやアドバイスがあれば、何が等級認定上重要な項目なのかを知ることができますので、医師に相談して適切な後遺障害診断書を作成できるようになります。

後遺障害診断書の詳しい記入方法については、「後遺障害診断書の書き方」で解説していますのでご確認ください。

後遺障害等級の獲得が比較的容易になる

後遺障害等級の獲得が難しくなる理由として、申請時に提出した資料が不十分だとされてしまうことがあります。後遺障害診断書以外にも被害者の後遺障害を医学的に証明するための資料を提出することが重要ですが、資料の収集対応も弁護士が代理で行ってくれますので、より確実に等級認定の申請手続きを進めることが可能になります。

また、等級認定の申請では『被害者請求』の方法が良いでしょう。被害者側が有利になるような資料を集められるメリットがありますが、被害者請求の詳細については「被害者請求のメリット」をご参考ください。

後遺障害慰謝料の増額が見込める

弁護士による示談交渉で、後遺障害慰謝料の増額が期待できます。これは、慰謝料の相場を定める3つの基準と関係していることですが、弁護士の介入により高額な『弁護士基準』で保険会社へ慰謝料を請求できます。他の2つの慰謝料基準である『自賠責基準』や『任意保険基準』より2倍以上も慰謝料額が上がることもありますので、弁護士を依頼する上での大きなメリットであると言えるでしょう。
参照元:「後遺障害の慰謝料

保険会社に催促される症状固定に対して被害者自身が心掛けるべきこと

これまで、弁護士へ依頼することを前提に症状固定のトラブル対処について解説しましたが、被害者自身も心掛けるべきことはありますので、自分が不利にならないように確認しましょう。

【関連記事】交通事故問題を弁護士に電話で無料相談できるサイト一覧

症状固定を一方的に宣告されても通院は続ける

保険会社から症状固定を宣告されたことで通院を止めると、正しい症状固定日の証明が難しくなる可能性があります。治療費の支給がなくなったのを理由に被害者が治療を止めると、それが裁判上で「治療の必要が無くなったのではないか」と判断され、症状固定の証拠にされてしまうケースがあります。

ですので、保険会社から治療費が支払われなくなっても治療の必要性を感じる場合は通院を続けた方が良いでしょう。

医師と相談して治療がまだ必要なことを診断書に書いてもらう

弁護士に相談する前に、担当の医師より治療がまだ必要な状態であることを診断書で書いてもらうことで、正当性を主張する重要な証拠になります。保険会社との交渉や裁判での争いに備えて、客観的に証明する資料を揃えておくことが大事です。

治療方法の変更も治療費の打ち切りを止める一つの手段

担当の医師と相談しながら治療方法を変えてみるのも効果的です。治療継続の必要性を考える上で、様々な治療方法を試してみて改善が見られるようであれば、症状固定にならないと断言できるようになります。

まとめ

症状固定の判断で弁護士に相談するべきケースを解説しましたが、お分かりいただけましたでしょうか。

症状固定は医師と被害者で決めるべきことです。保険会社より症状固定を促されても、安易に従わないようにしましょう。保険会社から強制的に症状固定日を確定されたり治療費の打ち切りをされたりする場合も考えられますが、弁護士に依頼することで解決可能な場合もあります。保険会社との対応で不安に思うのであれば、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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