シェアハウスで水濡れによる保証について

不動産トラブル
賃貸トラブル

3月から川崎のシェアハウスに住んでいます。
(明日兵庫に引っ越します)
住み始めた直後に屋根から雨漏りがし、部屋が水浸しになってしまいました。
その際にパソコンと充電ケーブルが水濡れし故障してしまいました。
何とか起動するものの、電源なしのバッテリーのみでは電源がすぐなくなってしまう不具合になりました。

シェアハウスの不動産屋を通じてオーナーと弁護士側に何度も何度も保証の交渉をしました。
1ヶ月以上経って漸く返事が返ってきましたが、全額保証はできない、見積も連絡ないから中古相当額を独自で試算した。5万のみ、と回答がありました。

その前にメーカーに状況を話し、修理代は恐らく5〜6万だが、水濡れだし実際預からないと分からないと回答はありました。 

不動産屋にはそれを伝えたところ、まだ預けなくて良い、オーナーと交渉するから、と待たされた結果、上の判断となりました。

こちらとしては買った当時の新品価格(148,000円+新品充電器代)全額保証して欲しいのですが、それは無理なのでしょうか?
百歩譲っても修理に出して、その全額を保証すべきでしょうか?
こちらには何の落ち度もないのに…

ぜひともアドバイスお願い致します。

ちなみに部屋は1ヶ月以上経っても未だに修理されず今も雨漏り中です。
工事が雨で、という理由で延期されてます。
その代わり家賃2ヶ月分は返金してもらいました。

相談者(ID:17557)さん

2020年04月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

結局は話し合い次第なのですが、裁判などの実務では、交通事故でもいかなる事故でも同じですが、被害...

結局は話し合い次第なのですが、裁判などの実務では、交通事故でもいかなる事故でも同じですが、被害を被った当時のその物の時価(中古品として売りに出したときいくらで売れるか)を基準に損害賠償金が決められます。
ですので、5万円というのもあながち不当な評価ではないように思います。
現在は、Yahoo!オークションや、メルカリのように、中古品でも活発に取引がされているようので、同種同等の物がいくらくらいで取引されているのかを調べて、5万円では安すぎる旨を説明すれば交渉ができるかと思います。
修理代の請求についても、もしそれがその被害に遭った物の時価よりも高く付くようであれば、修理代として請求できるかどうかは議論を招くところなのです。仮に修理代が12万円だったとして、普通、5万円の品物を12万円かけて修理するだろうかというわけです。12万円かけても物の時価が5万円に留まるのだったら、結局、修理不能な状態に陥ったのと経済的には変わらないだろうというわけです。
ですので修理の見積書等の資料を提出して、オーナー側と交渉するのは良いのですが、修理に出してしまった場合には、その全額の支払に応じてもらえる保証はないわけですから、修理に出してしまうのは止めた方がよいと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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