パワハラ訴訟の流れと獲得できる慰謝料相場

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
パワハラ訴訟の流れと獲得できる慰謝料相場

パワハラ解決の方法として、訴訟を起こすというものがあります。パワハラについて当事者間での話し合いで解決できない場合は法的な措置で解決する場合があります。

パワハラ解決を公的機関や法的な措置に委ねる人は多くいます。今回は、パワハラ訴訟の手順をパワハラのタイプや事例と共にご紹介します。

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パワハラを法的措置(訴訟)で解決する人は多い

各都道府県の労働局に寄せられるパワハラの相談件数は年々増加しており、公的機関によるパワハラ問題解決のための法的措置も増加しています。

各都道府県の労働局ではパワハラ問題に対して、パワハラ加害者とパワハラ被害者の間に入り、パワハラの問題点を指摘して解決の促進を行なっています。

パワハラの助言・あっせん件数

各都道府県の労働局が行うパワハラの解決方法は、助言やあっせんなどがほとんどです。助言は、労働局が会社のパワハラを調査し、問題等に関して解決を促す指導を行うことです。

また、あっせんとは、パワハラ問題が助言で解決できなかった場合、パワハラ被害者に示談金などを支払うことによってパワハラを解決させることです。

各都道府県に寄せられる助言やあっせんの申請は平成24年をピークに減少傾向にあります。

しかし、平成27年度の申請件数は助言が8,925件、あっせんが4775件とまだまだ多いことが現実です。パワハラ問題の解決を労働局などの公的機関に委ねるケースはかなり多いといえます。

厚生労働省|平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況

引用元:厚生労働省|平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況

パワハラ訴訟を起こす前に知っておきたいこと

パワハラ訴訟以外に、パワハラを法的措置で解決する方法はあります。パワハラ解決には、調停と訴訟の二つの方法があります。この項目ではパワハラにおける調停と訴訟の違いをご紹介します。

調停と訴訟の違い

パワハラなどの労働問題を法的に解決するには、「調停」と「労働審判」の二つがあります。調停とは、パワハラ被害者とパワハラ加害者の両者が話し合い、お互いが合意できる形でパワハラの解決を図ることです。

訴訟は、パワハラ被害者とパワハラ加害者の両者の言い分をまず聴いて、証拠などをもとに法律に照らし合わせてパワハラの解決を図ります。パワハラ調停が上手くいかない場合は、パワハラ訴訟に移行することになります。

訴訟の大まかな流れ

パワハラの解決には、まずは交渉により、裁判所の手続きを踏まずに話し合いによる解決を試みます。それがダメなら調停や労働審判で、裁判所を交えて話し合うのが良いでしょう。

しかし話し合いの見込みがない、または、調停や審判で協議が整わなかった場合には、訴訟という運びになります。

パワハラのタイプ別|訴訟事例

厚生労働省はパワハラを6つにタイプ分けして定義をしています。パワハラの6つのタイプは以下の表の通りです。この項目では、実際にあったパワハラ訴訟の実例をパワハラのタイプ別にご紹介します。

パワハラの型 特徴 言動の例
身体的な攻撃型 部下や同僚、また周囲の人を威嚇し従わせようとする行為 ・書類を投げつける・椅子を蹴られる
・殴る、蹴る、大きな物音を立てる 等
精神的な攻撃型 「脅迫」、「名誉毀損」、「侮辱」、「暴言」などの精神的な攻撃によって苦痛を与え、職場環境の悪化をさせる行為 ・日常的に威圧的な言動をする
・大勢の前で叱責する(見せしめ行為)
・「無能」などの人格の否定
・「土下座しろ」などの強要 等
人間関係からの切り離し型 無視や仲間外しなどを行い、業務を円滑に進める妨げになる行為 ・話しかけても無視される
・資料が一人だけ配られない 等
過大な要求型 明らかに不要な業務や遂行不可能なことの強制、仕事の妨害行為 ・明らかに終わらない業務量を押し付ける                                等
過小な要求型 合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、または仕事を与えないなどの行為 ・「明日からこの業務外れていいから」・「資料づくりだけやってて」 等
個の侵害型 業務上の必要もなくプライベートに関わることを執拗に立ち入る行為 ・私物のスマートフォンを勝手に覗き見る
・休日の予定などをしつこく聞く
・「結婚は?」などをしつこく言う 等

身体的攻撃型パワハラの訴訟事例

身体的攻撃型パワハラとは、殴ったり蹴ったりなど身体に危害を加えるパワハラです。殴る・蹴る以外にも書類を投げつけるなどで部下や同僚を威嚇するような行為は身体的攻撃型のパワハラにあたります。

身体的な攻撃型パワハラ訴訟|事例

機械関係を扱う会社に勤務していた女性社員が同僚らによるパワハラによりうつ病を発症、休職に追い込まれた。女性社員は同じ会社に勤務する同僚らから、過剰叱責や冷笑などの精神的な嫌がらせの他に、飛び蹴りのまねや顔面を殴るまねなどの身体的な攻撃型パワハラにあっていた。

女性社員はパワハラによって精神疾患を発症して休職に至ったが、労災による療養補償が給付されなかったことから訴訟に至った。

身体的攻撃型パワハラ訴訟|判決

同僚らによるパワハラが上司の前で行われることもあったが、会社側がパワハラの対応をしなかったことなどから、会社もパワハラの防止措置を怠ったとして責任を問われることになった。

また、パワハラの内容の悪質性から、女性社員のうつ病はパワハラによるものであると認められ、療養補償が給付されることとなった。

精神的な攻撃型パワハラの訴訟事例

精神的な攻撃型パワハラとは、侮辱や暴言、「会社辞めろ」などの社員の地位を脅かす言動によって精神的に追い詰めたり職場環境を悪化させたりするパワハラです。「馬鹿ヤロウ」や「お前は無能だから」などの暴言は業務を行う上で明らかに不必要な発言ですので、パワハラにあたります。

精神的攻撃型パワハラ訴訟|事例

保険会社に勤務していた社員が支社長及び営業所長から逆恨みによるいやがらせを受け、うつ病を発症し退職に追い込まれた。

支社長及び営業所長は社員に対し、「マネージャーが務まると思っているのか」、「マネージャーをいつ辞めてもらっても構わない」などの厳しい叱責により精神的な攻撃型パワハラを行った。

社員はストレス性うつ病を発症して休職に追い込まれ、会社とパワハラ加害者に対して損害賠償請求を行った。

精神的攻撃型パワハラ訴訟|判決

社員への叱責が業務上の必要な範疇を超えているとして、支社長及び営業所長の行ったパワハラが違法行為であることが認められた。また、損害賠償請求に関しては請求額の一部である330万円の支払いが命じられた。

人間関係からの切り離し型パワハラの訴訟事例

人間関係からの切り離し型パワハラは、仲間外れや無視など個人を阻害するような言動によって人間関係から切り離し、パワハラ被害者を孤立させるパワハラです。

仲間はずれや無視は業務を円滑に進める妨げになり、業務の運用には不必要ですのでパワハラにあたります。

人間関係からの切り離し型パワハラ訴訟|事例

旅行業などを行っている会社に勤務していた時給社員が、

  • 整理解雇を目的として上司より嫌がらせに遭い退職に追い込まれた
  • 上司は、社員が所属していた旅行事業の廃業に伴い、社員を整理解雇しようとしていた
  • その際、社員を退職に追い込むために男女関係の噂を流し社員を孤立させて退職に追い込んだ
  • 社員は嫌がらせに対する損害賠償と、退職するまでの期間の賃金をパワハラ加害者(上司)と会社に請求した

人間関係からの切り離し型パワハラ訴訟|判決

社員の退職が、整理解雇を目的としたパワハラであることが認められた。なお、解雇を目的としたパワハラは退職勧告にあたるため違法であり、退職処分は無効となった。また、休業中の損害賠償に関しては、請求額の一部が認められ会社に支払いが命じられた
参照元:あかるい職場応援団|裁判事例No.38

過大な要求型パワハラの訴訟事例

過大な要求型パワハラは、遂行不可能な仕事量を押し付けることによって、仕事を妨害し相手を追い詰めるパワハラです。業務時間内では明らかに終わらない量の仕事を押し付ける、新人で仕事のやり方がわからないのに業務命令だけを押し付けて上司が帰るなどは過大要求型のパワハラにあたります。

過大な要求型パワハラ訴訟|事例

私立中学校に勤務していた教員が、校長及び教育センター長らによって担当科目であった音楽科・家庭科に加えて教員免許科目外である国語を担当させるなどで業務量を増やす過大要求型のパワハラに遭った。

教員はもともと精神疾患を発症していたが、校長及び教育センター長らが行ったパワハラによって精神疾患が悪化し、自殺に至った。校長及び教育センター長らは、教員が精神疾患による病気療養明けであることを知っていながら業務の軽減を行わなかった。

教員の自殺により、遺族らは県と市に対し損害賠償請求を行った。

過大な要求型パワハラ訴訟|判決

校長及び教育センター長らが行ったパワハラは、精神疾患を発症していた教員にとって大きな心身負担を与えるものであり、教員の自殺がパワハラによるものであることが認められた。

また、業務の増加が労働者の健康配慮に欠けるものだとして、県と市に請求額の全額を支払うことが命じられた。

過小な要求型パワハラの訴訟事例

過小な要求型パワハラは、本来の仕事を取り上げ、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じるパワハラです。今まで営業として業務をやってきたのに内部告発をしたことにより、運転手を命じられたなどは、業務上の合理性がないのでパワハラにあたります。

過小な要求型パワハラ訴訟|事例

がんセンターに勤務していた麻酔科医が、直属の上司からのパワハラによって退職に追い込まれた。

麻酔科医は、所属していた部内の問題点を直属の上司を通さずにセンター長に申し出たことがきっかけで、直属の上司より一切の手術からはずされるなどの過小な要求型のパワハラに遭っていた。麻酔医は麻酔の指導経験を積むことを希望していたため、退職に追い込まれることになった。

直属の上司が行ったパワハラは、麻酔科医が問題点を上申したことへの報復であるとして、意にそぐわない退職の損害賠償を病院に請求した。

過小な要求型パワハラ訴訟|判決

麻酔科医をすべての手術から外すことは業務上の合理性がなく、経験や能力を考慮しても不可解であると判断され、直属の上司が行なった行為はパワハラであることが認められた。

また、麻酔科医本人が麻酔の指導経験を積むことを強く希望していたことから、退職を余儀なくされたことは自然なことであるとして損害賠償として請求された金額の一部が認められた。

個の侵害型のパワハラの訴訟事例

個の侵害型パワハラは、個人のプライバシーを侵害するパワハラです。社員の管理目的など業務の適切な範囲を超えて、社員の私生活や休日の予定、私物携帯の閲覧などのプライベートを詮索することはパワハラにあたります。

個の侵害型パワハラ訴訟|事例

進学塾に勤務していた社員が、有給休暇の取得を申請したところ、直属の上司に有給休暇の取得を妨害された。

上司は、社員の有給休暇取得に関してメールで取得を取り下げるように送った上、翌日口頭でも叱責し、「そんなに仕事が足りないのなら、仕事をあげるから6日(休日申請日)に出社して仕事をしてくれ」と業務を増やして申請を取り下げさせた。これに対し、慰謝料請求を行った。

個の侵害型パワハラ訴訟|判決

有給取得を妨害する上司の言動は個の侵害型パワハラであり、違法と認められた。また、慰謝料請求額の一部である20万円の支払いが認められた。

さらに、上司が社員の有給取得を妨害するために割り振った業務に関しては、上司に再振り当てされることになった。

パワハラ訴訟を起こした方がいいトラブル

パワハラ訴訟を起こした方がいいトラブル

パワハラの中でも、訴訟を起こした方がいいトラブルがあります。それは、パワハラによって損害が発生した場合です。パワハラによって損害が発生した場合は、訴訟によって損害賠償を請求できる可能性があります

パワハラによって精神疾患を発症した

パワハラによって、うつ病などの精神疾患を発症した場合は治療費用などを慰謝料として請求することが可能です。パワハラによって精神疾患を発症した場合、パワハラにあったという証拠とパワハラによって精神疾患を発症したという医師の診断書を元に訴訟を起こすことができます。

また、パワハラによる精神疾患は労災を申請することによって治療費を補償することも可能です。パワハラによる労災申請については「パワハラの慰謝料請求する5つの手順まとめ」に詳しく記載しています。あわせてご覧ください。

パワハラによって退職に追い込まれた

パワハラによって退職に追い込まれた場合は、パワハラがなければ退職しないで働き続けられたわけですから損害が発生していることになります。パワハラによる退職は訴訟により損害賠償請求ができます。

また、不本意に退職に追い込まれたり、解雇されたりした場合には立場確認として退職や解雇の処分を取り消すためのパワハラ訴訟を起こすこともできます。

さらに、パワハラで「自己都合」の退職をしてしまった、パワハラで「自己都合退職」を迫られているという場合は、自己都合退職を会社都合退職にすることができる可能性があります。

パワハラの違法性が高い

パワハラはさまざまな罪に問われる可能性のあるハラスメントです。パワハラによって問われる可能性のある罪は以下のようなものです。パワハラは違法性が高く、悪質な場合は損害賠償だけでなく罪に問われることもあるのです。

名誉毀損罪(刑法第230条) 3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金
侮辱罪(刑法第231条) 拘留または科料
脅迫罪(刑法第222条) 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
暴行罪(刑法第208条) 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
傷害罪(刑法第204条) 15年以下の懲役、または50万円以下の罰金

パワハラ訴訟までの流れ

パワハラ訴訟を起こす前に、パワハラ解決に向けていくつかできることがあります。パワハラは、いきり立ってすぐに訴訟を起こしてもパワハラ被害者が却って損をすることがあります。パワハラ解決に向けて、個人でもできることをいくつか試してみてからパワハラ訴訟を考えてみましょう。

  1. 証拠を集める
  2. 会社に被害を報告・相談
  3. 雇用・環境均等部(室)に相談
  4. 労働審判を起こす
  5. 訴訟(裁判)を起こす

パワハラの証拠を集める

パワハラ訴訟だけでなく、パワハラの相談をする際にも証拠は重要です。パワハラの証拠には、主に以下の3つが挙げられます。パワハラにあっていると思ったら、少しずつ証拠を集めていきましょう。

  • パワハラの音声データ
  • パワハラメールなどの画像
  • パワハラの被害記録

パワハラがあった事実を会社に報告する

パワハラにあった際は、まずパワハラの事実を会社に報告するようにしましょう。会社にはパワハラの防止措置をとる義務があります。パワハラ訴訟では、パワハラの事実を会社がどう対応したかがひとつの争点になります。

また、会社にパワハラの報告・相談をすることは、あなた自身がパワハラの解決に向けて努力をしていたということの証明にもなります。パワハラにあったら、一度は会社に相談するようにしましょう。

パワハラ被害を内容証明郵便で会社に送る

パワハラの相談をしても会社が取り合ってくれなかった、パワハラの被害が収まらないという場合はパワハラ被害の内容を会社に直接文書で送ることから始めましょう。

パワハラ被害を文書で会社に送る際には、内容証明郵便を活用しましょう。内容証明郵便とは、送った文書の内容を郵便局が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便で送ることで「言った・言わない」などのトラブルを防ぐことができます。パワハラ被害の内容を書面で送る際には下を参考にするといいでしょう。

パワハラ被害を内容証明郵便で会社に送る

パワハラで労働審判を申し立てる

パワハラが個人間や企業だけで解決できない場合は、労働審判を申し立てて解決のための審判を求めることができます。

労働審判とは、労働問題を専門とする2名の審判員と1名の審判官が、原則3回の期日で解決のための審判を下す制度のことです。労働審判は、パワハラ問題が発生した会社が所在する住所地を管轄する地方裁判所で手続きをすることができます。

パワハラで民事訴訟を起こす

労働審判での審判に納得がいかない場合は、審判に対して異議を申立て、民事訴訟に移行することになります。パワハラでの民事訴訟は損害賠償請求訴訟になるので、弁護士の力が必要になります。

パワハラの民事訴訟にかかる具体的な費用などは次の項目でお伝えします。

パワハラ訴訟にかかる費用

訴訟を起こすということは、弁護士費用や裁判所の手数料などいくつか費用がかかります。パワハラ訴訟の場合弁護士費用は約50万〜100万円といわれています。この項目では弁護士用の内訳とパワハラ訴訟によって獲得できる慰謝料についてご紹介します。

パワハラ訴訟の弁護士費用

パワハラ訴訟の弁護士費用は約50万〜100万円といわれています。弁護士事務所によって価格は変動しますが、弁護士費用には「着手金」、「報酬金」の他、弁護士の交通費など、大きく分けて3つの費用がかかります。

着手金

着手金とは、弁護士にパワハラ訴訟を依頼する際にかかる費用です。パワハラ訴訟の着手金の相場は、訴訟額(獲得した慰謝料)の約8%といわれています。但し、着手金はパワハラ訴訟に勝っても負けても支払うことになります。

また、弁護士事務所によって金額が変動することがあり、着手金が定額であったりゼロ円という弁護士事務所もあります。

報酬金

報酬金は、パワハラ訴訟で慰謝料を獲得した際に弁護士に支払う費用です。相場としては、訴訟額の16%といわれていますが、報酬金も弁護士事務所によって割合が変動する場合があります。

その他費用

着手金や報酬金以外に、面談や相談料、裁判所までの交通費や、訴訟のための手数料などの費用が発生します。パワハラ訴訟を弁護士に相談する場合は、費用を確認して、あらかじめ弁護士に予算などを伝えるようにしましょう。

パワハラ訴訟で獲得できる慰謝料

パワハラ訴訟で獲得できる慰謝料は約50万〜100万円といわれています。パワハラ訴訟での慰謝料は、パワハラによって発生した損害や、パワハラ被害者の状態などによって大きく変動します。

しかし、パワハラ訴訟にかかる費用を差し引くと、パワハラ訴訟で獲得できる慰謝料は決して高いものではありません。パワハラの訴訟はあくまで最終手段として考えた方がいいでしょう。

なぜ訴訟を起こしたいのかを考える

パワハラ訴訟は獲得できる慰謝料が決して多くありません。パワハラ訴訟を起こすことでかえって損をする可能性があります。退職することが前提となれば問題は少なくなりますが、今後も在職し続けるのであれば訴訟は控えたほうが良いケースが多いですね。

パワハラ訴訟を考えている方は、パワハラによって発生した損害・損失と、パワハラ訴訟によって得られるものが釣り合うかどうかを考えてみてください。

まとめ

パワハラによって会社を退職に追い込まれたり、精神疾患を発症して働けない状態になったりした場合は、パワハラで発生した損害を訴訟によって補うという方法があります。しかし、パワハラ訴訟には様々な手間や費用がかかります。パワハラ訴訟を考えている方は、パワハラによって何を失ったのか・訴訟によって何を獲得したいのかを考えてみてください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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編集部

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