相続の法律相談
父の相続、自筆証書遺言あり(相続は母に全て)、前妻の子(1人)、私(子) 父は年金で生活しており、預金通帳5万のみ。 前妻の子はどこにいるか分かりません。 ①裁判所で検認を受ける時に裁判所から相続人全て連絡がいくと聞いたことがあるのですが、母と...
父には前妻があり2人子供がいます。 父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。 父の財産は現金で500万です。 父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべ...
先の事は分かりませんが、年の順からいけば主人の方が先に亡くなります。私一人になったら、今、住んでいる分譲マンションの相続ですが、私は精神疾患を抱えているので、弟は私にどう接したら良いのか分からないそうで、全く付き合いはありません。甥や姪ともそうです。今、...
父が亡くなり、私と妹がいます。母親は、すでに亡くなっております。遺言通り一切の財産は、私にとなっており、建物の名義も変更しましたが、私と妹と父と三世帯が一緒になっております建物で妹を使用貸借明け渡し裁判で出したいのですが勝訴する可能性ありますか?最終的に...
2021年の2月に母が亡くなりました。協議書を作り彼女の銀行口座を解約し貯金を2022年の1月に弟の口座に移動したにも関わらず弟が私の分を払ってくれません。聞いてみたら、私が相続した実家(弟は要らないと拒否)を処分しない限りお金を渡さないと言って圧力をか...
10年前に離婚した元夫が亡くなりました。子供は私が育ててきました。のちに再婚し、今の夫の養子となり育ててきました。離婚後は一切連絡などありません。元夫は再婚しておらず子供は私との子供2人だけです。向こうの家族より子供に相続してほしいと電話がありました。子...
亡くなった父の遺産分割の協議をしています。遺言書はありません。 相続人は、母(個人の配偶者)、子A、子B(私)の3人です。 私(子B)は、今後の生活のために母に多めに相続してもらいたいと思っています。 考えているのは、母1/2+1/8=5/8、私(...
被相続人の兄が賃貸のアパートに残した家具、家電、エアコン、食器類、衣類があります。この処分を大家さんに求められています。45月2日に孤独死した状態が発見され、葬儀は済んでいます。 兄は生涯独身で、父母、祖父母は他界しています。兄弟全員が相続放棄に賛...
祖父の遺産で叔父が家を建てました。 建て終わった頃に父と私はその事実を知りました。名義は叔父だそうです。 また今後介護は叔父が担うとのこと。 この場合父の遺産は減るのでしょうか。また生前贈与など、なにかこちらとして打つ手はあるのでしょうか。 祖父...
母は生前、祖母(母の母)より200万円預かっていました。祖母になにかあったときのために使ってほしい・祖母と同居している伯父に使い込まれないようにしたい、ということでした。 そこから、母は生前にわたし(相談者)の結婚式費用(母の留袖代など?結婚式代の...
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遺言書を見つけた時に必ず行わなければいけない「検認」。遺言書の検認は法で定められた義務でもあるのです。今回は、そんな遺言書の検認を行う際に必要な書類や手順、検認期日に行われることなどをご紹介します。目次1 遺言書は家庭裁判所で検認しな...続きを読む
遺留分減殺請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が自己の遺留分を侵害する相続が行われた際に、侵害者に対して遺留分の返還を求めるための手続きのことを言います。遺留分減殺請求は、自力でも比較的容易に行うことができますが、話し合いで決着がつかず...続きを読む
相続放棄と代襲相続の関係|放棄した相続権は子供へ移動するのか?
被相続人が死亡したときに、すでに本来の相続人が亡くなっているか、相続人としてふさわしくないなんらかの理由があると、本来の相続人の子どもが代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。例えば被相続人が亡くなったとき、すでに被相続人...続きを読む
相続放棄申述受理証明書が必要なのはいつ?登記や名義変更での使い方
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述が受理されたことの証明書」で、共同相続人が相続登記をする際に必要になる書類です。続きを読む
内縁の妻が相続人となる3つの方法と実際に受け取れる遺産の割合
夫婦関係を結ばずに、内縁の妻(夫)としてその生活を続ける家庭も多く存在します。法律上では必ずしも婚姻関係を結ぶ必要はなく、こうした事例も決して違法ではありません。 今回は、内縁者の受け取ることができる相続や相続を受け取るための方法について、解説していきます。続きを読む
遺言書の作成にかかる弁護士費用は?弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書作成にかかる弁護士費用は、条件にもよりますが、だいたい20~30万円程度といわれています。さらに遺言書の保管や遺言執行者への就任を依頼すると、別途費用がかかります。弁護士には高い紛争解決能力があるので、他士業より弁護士に依頼するほうが安心でしょう。続きを読む