相続金を渡さない弟への対処

相続
遺産分割

2021年の2月に母が亡くなりました。協議書を作り彼女の銀行口座を解約し貯金を2022年の1月に弟の口座に移動したにも関わらず弟が私の分を払ってくれません。聞いてみたら、私が相続した実家(弟は要らないと拒否)を処分しない限りお金を渡さないと言って圧力をかけてきます。お金を渡してくれたら手続きを全てやると行っても、計画書を出せなどと注文をつけ、一切動きません。てっきりお金が入ったら半分づつ分けるものだと思っていたので大変困っています。私は海外在住、離婚、糖尿病にかかっています。法律ではどの様に決まっているのでしょうか。弟に相続金を払ってもらうためにはどうしたら良いでしょうか?お知恵をお貸しいただけると助かります。ありがとうございます。

相談者(ID:21876)さん

2022年05月04日

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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になります。ご質問ありがとうございます。 遺産分割協議書作成済で,しかも遺産であっ...

お世話になります。ご質問ありがとうございます。

遺産分割協議書作成済で,しかも遺産であった預貯金も弟様の口座に入金されているということですので,法的には遺産分割後の問題として整理されるように思います(遺産分割協議書に記載のない財産があった場合等は別です)。

そうなりますと,遺産分割手続を行う(遺産分割調停等を起こす)のではなくて,弟様に対する不当利得返還請求(あえて多少雑な表現をすれば,本来保持しているべきでない財産を勝手に保持していることに対して,それを返せという請求)を行うことになりそうです。

現状,弟様は,自発的には払わなさそうですので,弁護士に依頼いただいて交渉,あるいは訴訟というのがよろしいかと思います。

海外にお住まいとのことですが,海外にいらっしゃるから手続が不可能というわけではありません。私の経験でも,当事者の一人が海外在住のときに,国際郵便等で書類のやり取りをしたということがありました。

ただし,日本国内にいらっしゃる方と比べると,とれる手続・手段に違いが出てくる部分もあるでしょうから,まずは弁護士に直接(Zoom等によるビデオ面談や,国際電話(skype含め)等でも)ご面談いただいた上で,状況をお伝えいただき,その後の方針についてご相談いただければと思います。

以上ご参考になれば幸いです。
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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)
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