単独相続した場合の遺留分について

相続
遺留分

父には前妻があり2人子供がいます。
父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。
父の財産は現金で500万です。

父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべきなのでしょうか?
知らせなかった場合どうなりますか?

もし前妻の子2人から遺留分の請求があったときは、いくらずつ払えば良いのでしょうか?支払った証明はどこか提出する必要はありますか?

また私の子供(孫)と贈与契約書を交わして子供(孫)名義の通帳にお金がありますが、3年以内に死亡したら(契約がまだ1年目です)相続とみなされて、こちらも含めて遺留分を渡すようになるのでしょうか?

相談者(ID:22224)さん

2022年05月25日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

・お父様の前妻の子2名も法定相続人ですので,お父様が亡くなり相続が開始された場合には,遺言の内...

・お父様の前妻の子2名も法定相続人ですので,お父様が亡くなり相続が開始された場合には,遺言の内容を通知すべきです。
・お父様の遺言の中に,遺言執行者の指定はありますか?仮に,遺言執行者が指定されている場合は,遺言執行者から前妻の子らにお父様死亡の事実と遺言の内容を通知することになります。遺言執行者には,通知の義務が課されています(民法1007条2項)。
 遺言執行者が定められていない場合,家庭裁判所に遺言執行者選任を求める審判を申し立てることが可能です。
 遺言執行者を定めないまま,遺産である預金につき相続手続をとる場合は,金融機関から相続人全員の署名押印(実印)が求められると思われます。そのため,いずれにしても前妻の子らには通知の必要があります。
・前妻の子らに遺言の内容を伝えなかった場合,その方たちは自らの遺留分侵害の事実を知らないことになるため,相続開始から10年間はその方たちからの遺留分侵害額請求を受ける可能性があります(民法1048条)。また,遺言執行者が定められている場合は,通知義務に違反することになります。
・前妻の子らから遺留分侵害額請求があったときの支払額ですが,お父様の相続人がお母様とあなたと,前妻の子2名の場合は,大まかにいえば遺産の12分の1ずつ支払うことになります。ただし,これは,お父様から承継する債務があるかどうか,生前贈与があった場合などにより変動します。
 前妻の子らからの遺留分侵害額請求に対して支払をした証明は税申告に必要な場合を除き不要です。
・相続人以外の方に対して行った贈与を持ち戻す必要があるのは,相続開始前1年間にしたものだけです(民法1044条1項)。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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