相続手続きを放置したら罰則ありますか?
父の相続、自筆証書遺言あり(相続は母に全て)、前妻の子(1人)、私(子)
父は年金で生活しており、預金通帳5万のみ。
前妻の子はどこにいるか分かりません。
①裁判所で検認を受ける時に裁判所から相続人全て連絡がいくと聞いたことがあるのですが、母と私で前妻の子を探す必要がありますか?
②5万の預金しかないのでそのまま出せなくてもと母は言っています。放置することは問題になりますか?
③ 遺言執行者を依頼する費用を考えると相続手続をしなくてもと思っています。
④ 遺言執行者は私がなることはできるのですか?仮になったとして、戸籍附票を取り寄せ、手紙などを使って連絡を取ることを試みたとして、無視された場合どうなりますか?(たぶんそうなったら、相続手続きを進めるのを放置したくなると思います)
⑤相続の期限はありますか?いつまでに相続手続きを完了させなさいなど。
相談者(ID:22224)さん
弁護士の回答一覧
1 検認の申立ての際に,相続人全員が分かるように戸籍を準備する必要があります。 2 放置する...
2 放置することの「問題」というのがどういうことを想定しているのか分かりませんが,事実上放置されている遺産というものは存在します。銀行からは,いずれ問い合わせがあるとは思います。
4 遺言執行者選任申立の際に,遺産を明らかにしたうえで,自分を選任してほしいと自薦したらよいのではないでしょうか。
前妻の子が通知に対して1年間無反応であれば,その方たちが遺留分侵害額請求ができなくなります。
5 遺産が預金だけなら特に期限はありませんが,10年放置すると預金自体が休眠になるのではないかと思います。弁護士回答の続きを読む
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