相続の遺留分減殺請求と寄与分に関して

相続
遺留分

お世話になります。
相続に関して揉めております。

弁護士さんに相談しましたがなかなか良い返事も無く困ってしまいました。
実家の母の死亡に伴う相続の発生です。

私は経営者ということもあり実家には相当な金額の寄与を半ば強制的にやらされてまいりました。
実家のリフォーム代金から生活費まで全部を奴隷のように払わせられ続け、全てをむしり取られ、経営の一線を退いた今はすっからかんの状態です。

一昨年母が亡くなりその後、今年になっていきなり手書きの遺言書があるとのことで家庭裁判所に呼び出され検認してまいりました。

次女に全ての財産を渡す

というものでした。
都合よく使われいいようにされて挙句の果てにはこんな仕打ちなのかと茫然としております。

弁護士さんには2ヶ月に渡り相談してきましたが
金額も小さいのでやらないほうがいいのではないかと
今になって言われてしまいました。

金額云々ではなく、要は寄与分と遺留分を返して欲しいだけなのだと伝えましたが理解されないようです。
こうなったら自力でやってみようかとも思うのですが
できれば先生方のお知恵を拝借いたしたく相談いたしました。

リフォーム代金や生活費など拠出させられた金額(領収書あり)は1500万円ほど。
その他現金で渡した金額(領収書無し)1500万円。
実家の塗装や木々の伐採など労務奉仕したものは写真などの証拠はあります。
他に姉が処分したと思われる母の日記には詳細なことが書かれており、そのコピーは持っております。

亡くなった時の母の資産は
現金で400万円弱
不動産1500万円弱
です。

私は末っ子で上に姉が二人おります。

姉たちからの悪意ある言動や行動で今は一切行き来がありません。
寄与分と遺留分減殺請求についてのお知恵をお借りしたいので宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年05月06日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

相続に関して揉めております。 弁護士さんに相談しましたがなかなか良い返事も無く困ってしまいまし...

相続に関して揉めております。 弁護士さんに相談しましたがなかなか良い返事も無く困ってしまいました。 実家の母の死亡に伴う相続の発生です。私は経営者ということもあり実家には相当な金額の寄与を半ば強制的にやらされてまいりました。実家のリフォーム代金から生活費まで全部を奴隷のように払わせられ続け、全てをむしり取られ、経営の一線を退いた今はすっからかんの状態です。一昨年母が亡くなりその後、今年になっていきなり手書きの遺言書があるとのことで家庭裁判所に呼び出され検認してまいりました。次女に全ての財産を渡すというものでした。 都合よく使われいいようにされて挙句の果てにはこんな仕打ちなのかと茫然としております。弁護士さんには2ヶ月に渡り相談してきましたが金額も小さいのでやらないほうがいいのではないかと 今になって言われてしまいました。金額云々ではなく、要は寄与分と遺留分を返して欲しいだけなのだと伝えましたが理解されないようです。 こうなったら自力でやってみようかとも思うのですができれば先生方のお知恵を拝借いたしたく相談いたしました。

リフォーム代金や生活費など拠出させられた金額(領収書あり)は1500万円ほど。 その他現金で渡した金額(領収書無し)1500万円。 実家の塗装や木々の伐採など労務奉仕したものは写真などの証拠はあります。 他に姉が処分したと思われる母の日記には詳細なことが書かれており、そのコピーは持っております。亡くなった時の母の資産は現金で400万円弱 不動産1500万円弱です。私は末っ子で上に姉が二人おります。姉たちからの悪意ある言動や行動で今は一切行き来がありません。 寄与分と遺留分減殺請求についてのお知恵をお借りしたいので宜しくお願いいたします。

(1)遺留分減殺請求に対して寄与分を主張することはできるかというと、できませんます。
 なぜなら、①確かに、遺留分減殺請求をされる側は,通常,故人とのつながりが強かったはずですので,上記のような寄与分に該当するような事項があることが多いですが、寄与分とは,民法第904条の2で定められた制度であり、そこには条文上の根拠がないこと、②遺留分と寄与分では行う手続の方法が異なること、③遺留分減殺請求をされているということは,既に故人から生前贈与を受けているか,遺言により遺贈を受けているはずです。故人の行為によっても奪うことができない最低限の取り分が遺留分の制度ですので,遺留分減殺請求訴訟の中では寄与分の主張はできないというのはやむを得ないことなどから,遺留分減殺請求訴訟に対して寄与分の主張をすることはできないとされています。
(2)他方、遺産分割審判の中で遺留分を侵害する寄与分を主張できるかというと、これはできます。裁判でも、遺産分割審判において,遺留分の割合を侵害する寄与分を認定しているものがあります。「①遺留分を侵害する寄与分を認定すること自体はでき、②寄与分を定めるにあたっては他の相続人の遺留分を侵害する結果になるかどうかについても考慮して決めなければいけない。そのため,遺留分を侵害する寄与分の割合を決めるのは寄与が特別大きい場合に限られる。」と言われています。
 あなたの例では、審判のなかで(2)の考え方により寄与分割合を主張できる余地があるのではないかと考えます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺留分減殺請求における寄与分

遺留分減殺請求に対して寄与分を主張することはできない」とされていますが、
例えば、長男が父の土地の横の土地の代金を支払って、父名義の土地として合筆登記した場合、父が亡くなって、遺留分減殺請求事案が発生したとき、長男は、父の土地の代金の一部は自分が購入し...

1
0
相談日:2019年07月08日
遺留分の減額

両親が死別し、相続を行う必要があるのですが
長男に一切、遺産を分け与えたくありません。

両親の介護を一切せず、亡くなる時も見舞いにすら来ませんでした。
遺言書にて長男に相続をさせないことは両親が書いておりましたが
遺留分減殺請求というものの存...

1
0
相談日:2013年10月23日
遺留分と遺言書の効力、優先されるのはどちら?

相続人は兄弟3人、遺言書には私に一切相続させない旨の記載あり。
質問は2点です。

①遺言書に相続させない旨の記載があっても遺留分減殺請求は可能か?
②他2兄弟には生前贈与を行っている模様。相続時において生前贈与分は相続財産に含まれるのか?

...

2
0
相談日:2014年10月27日
異母兄弟の遺留分

生前父は、公正証書遺言書をのこしており、母が全ての遺産を相続しました。
異母兄弟がいて、遺留分を渡したいのですが、遺産総額に母の預金(扶養の範囲内で働いていました)は含まないのでしょうか?

また、母が遺留分を渡す事に積極的ではなく、困っています。...

1
0
相談日:2019年01月23日
遺留分減殺請求の期限

祖母が4年前に亡くなりました。先週祖母の戸籍上長男の方から、普通郵便で自分には遺産相続の権利があるといった手紙が送られてきました。
その方とは母(長女)はもちろん、祖母とも役60年疎遠となっておりました。
2年前に親戚の1人がその方と偶然行き合った際...

4
0
相談日:2016年02月20日
相続財産の権限

先日父が公正証書の遺言を残して急逝いたしました。内容は全財産を私に譲る、という内容でした。家屋と預貯金が半々といった感じです。家屋(実家)は私たち家族が住んでおりますので売却する訳にもいかず、兄に預貯金折半でどうか、と提案したところ拒否されました。相続は...

2
4
相談日:2019年08月29日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る