異母兄弟の遺留分
生前父は、公正証書遺言書をのこしており、母が全ての遺産を相続しました。
異母兄弟がいて、遺留分を渡したいのですが、遺産総額に母の預金(扶養の範囲内で働いていました)は含まないのでしょうか?
また、母が遺留分を渡す事に積極的ではなく、困っています。
父の死を、異母兄弟に知らせてすらいません。遺留分減殺請求が来るまで、何もしなくても法的に問題はないのでしょうか?
母(遺言執行者)の代わりに私が何かする事は可能でしょうか?
相談者(ID:3107)さん
弁護士の回答一覧
お母様の預金は,お父様から相続したものではなく,お母様が働かれて形成した財産ということのようで...
遺留分減殺請求は,あくまで侵害されたとする者が請求するものですので,特にそのまま放置したとしても何か法的に問題が生じるというわけではありません。
遺留分減殺請求には時効がありますが,これは例えば遺言を知ったとき(遺留分が侵害されたと分かってから)からという起算点の問題があり,早めに解決しておきたいということであれば,お父様が亡くなったことや遺言書があることを異母兄弟に伝えるということもあり得るかも知れません。弁護士回答の続きを読む
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