遺留分の放棄が可能かどうか
私たち夫婦にはこどもがいませんでしたが、夫が婚外子をつくってしまいました。
離婚は思い留まっている状態ですが、このまま私が死ぬと、
私の遺産はほとんど夫のものとなり、無関係な子のために使われたり、夫が亡くなったあとはその子に相続されてしまいます。
夫は反省しており、私の遺産の多くを私の家族(親兄弟)に譲ることに同意していますが、私が遺言書を書いても、夫には遺留分がありますので、遺留分の放棄をしてもらおうかと思います。
この条件で家庭裁判所での遺留分の放棄は認められる確率はどのくらいでしょうか。
調べたところ「何らかの代償性があること」が要件のようですが、この場合にも同様でしょうか。私が夫に贈与をするのでは意味がないので、例えば、私が亡くなった際の遺留分の放棄をすることではだめでしょうか。
何か良い解決方法があれば教えてください。
相談者(ID:)さん
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