建物撤去と遺留分減殺請求への対処

相続
遺留分

私は父の遺言状により父の財産全てを相続することになっています。現在、父が住んでいた建物に弟が一部改築して住んでいます。この一部改築部分を撤去して退去してもらいたいのですが可能でしょうか。弟からは遺留分減殺請求が届いております。この減殺請求については、それ相当な金銭で解決したいと思っておりますが、問題ないでしょうか。尚、土地については全て父名義となっております。

相談者(ID:)さん

2016年01月25日

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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

建物についても、お父様の所有だったという前提でお答えします。 (1)遺留分減殺請求への対...

建物についても、お父様の所有だったという前提でお答えします。

(1)遺留分減殺請求への対応
遺留分減殺請求により、建物については、当然に遺留分の範囲で貴弟がご相談者様の共有者となるのが原則です。
もっとも、ご相談者様は、減殺を受ける限度で価額弁償することを選択できますので(民法1041条1項)、価額弁償を実際にするか、金銭を提供すれば、遺言どおり、建物はご相談者様の単独所有になります。

(2)改築部分の撤去と退去請求
具体的なご事情によって法律関係(構成)が変わりますが、ひとまず、お父様が亡くなり、遺留分減殺請求があってから貴弟が住み始めたという前提でお答えします。
この場合、価額弁償がない限り、貴弟には共有持分があるので、建物に居住する権利が認められます。もっとも、改築については共有者全員の同意がなければ許されません。
ご相談者様が価額弁償をすれば、建物の単独所有者となるので、(改築の程度や内容にもよりますが、)貴弟に対して改築部分の撤去と退去を請求することができると思われます。
なお、場合によっては、改築部分が有益なものとして、撤去請求が認められず、反対に、ご相談者様が費用負担しなければならないこともあり得ます。
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村永 俊暁
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土地利用権の内容にもよりますが、交渉として弟さんに撤去を依頼することもあり得ると思われます。建築費用を弟さんが支出している場合には、その費用等を請求される可能性があります。
弟さんから、遺留分減殺請求されているのであれば、その金額も含めて全体的な解決に向けた交渉をされるべきではないでしょうか。関係資料をお持ちになり、この段階で一度専門家にご相談されてもよろしいかもしれません。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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相続財産の全体や改築部分の状況(独立性など)が不明なので明確にお答えできませんが、手続きとしては調停を申し立ててその中で全体の解決を図るのがいいのではないでしょうか?遺留分がらみでは家裁の調停、撤去請求がらみでは民事調停が想定されます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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私は父の遺言状により父の財産全てを相続することになっています。現在、父が住んでいた建物に弟が一...

私は父の遺言状により父の財産全てを相続することになっています。現在、父が住んでいた建物に弟が一部改築して住んでいます。この一部改築部分を撤去して退去してもらいたいのですが可能でしょうか。

 改築がお父さんの了解のもとになされたものであれば、撤去請求はできないでしょう。退去要求は可能です。

弟からは遺留分減殺請求が届いております。この減殺請求については、それ相当な金銭で解決したいと思っておりますが、問題ないでしょうか。

 金銭での解決で結構です。
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