法定相続分と遺留分

相続
遺産分割

4月に父が死亡。遺産分割してはないですが 遺言によって母に土地と建物のみ遺贈する事が書かれてました。アパート経営してました。母に預金はないと言われてましたが 遺言書作成後から死亡までの2年間に毎月100万が引き出されてました。遺言書作成前までは 毎月5万円でした。

①兄二人と僕の3人兄弟です。遺留分請求しようと思うのですが 8分1であってますか?

②また家賃収入も請求しようと思うのですが 遺留分ではないですよね?その場合は 相続開始後からの請求か 遺留分請求後からかどちらですか?

③その家賃収入分は 法定相続分だと4分の1でしょうか?それとも8分の1でしょうか?
よろしくお願いします

相談者(ID:)さん

2016年10月12日

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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

①法定相続分は、お母様:お兄様1:お兄様2:ご相談者=1/2:1/6:1/6:1/6です。 ...

①法定相続分は、お母様:お兄様1:お兄様2:ご相談者=1/2:1/6:1/6:1/6です。
そのため、ご相談者の遺留分は1/12(=1/6×1/2)です。

②③家賃収入というのは、お母様が遺言によって相続する土地建物によるものでしょうか。もしそうであれば、家賃収入については要求できません。
他方、アパートとして利用している土地建物については相続する人が決まっていないのであれば、その家賃収入は、法定相続分に応じて取得できます。つまり、家賃収入の1/6については、ご相談者が取得できます。このアパートについて、遺産分割協議で合意できなければ、調停により決めることになるでしょう。

〔その他〕
遺言作成から死亡までの2年間に毎月100万円が引き出されていたとのことですが、「特別受益」として考慮される可能性があります。特別受益に当たる場合には、遺留分の金額も増えますので(単純に考えれば、相続財産が2400万円増加=ご相談者の遺留分が200万円増加)、弁護士にご相談に行かれるのがよいと思います。
なお、もし根拠資料がなくても、預貯金口座がある金融機関がわかれば、取引履歴を取り寄せることも可能です。
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