遺産相続協議書の有効性は?相続放棄を撤回したい

相続
遺産分割

協議書に付いての相談です 

私は後妻で先妻との間に50代の息子二人います相続の話の上であまりにも私をバカにするので株や不動産は放棄すると言ってしまいました

長男はこの家は実家だから残したい不動産はあとから話しましょで終わりました

私は保留になっていると思っていましたが協議書の案では株や不動産は息子二人の共同名義になっていました

私は納得がいきません次男がもしかして私が放棄すると言った言葉を録音したのかもしれません

息子二人は約束は守ってくださいとしかいいませんそんなこと通用するのでしょか 

どうぞ良いお知恵をおかしくださいますようにお願いします

相談者(ID:)さん

2014年06月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

放棄は法的手続きをとったわけではないようですし、協議書も「案」の段階なので分割協議が整ったわけ...

放棄は法的手続きをとったわけではないようですし、協議書も「案」の段階なので分割協議が整ったわけではありません。ただ、おそらくこのままのやり取りでは言い負かされるのではないかという不安があるので、調停を申し立てて、調停委員のもとで協議を進めるべきでしょう。また弁護士に相談することも検討したほうが良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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お尋ねの件ですが、まず、法的に相続放棄の申し立てをされたわけではありませんので、二人に放棄はしない旨の意思表示をすればよろしいと思います。協議書は文案ですから、その案でまとめなければならないことはありません。
ですから、専門家に相談されて、遺産分割の調停の申し立ても含めて、今後の対応を検討されてはいかがでしょうか。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

交渉上の発言は、最終的な合意ではないので、仮に、録音されていても、その言葉に拘束されません。す...

交渉上の発言は、最終的な合意ではないので、仮に、録音されていても、その言葉に拘束されません。すなわち、法律上、「放棄」は成立していません。
「一度言ったではないか」、「約束した」などと責められると思いますが、「~と言ったかもしれないが、その後、よく考えて、法定相続で分割したい」等、改めて、ご希望を表明しましょう。責められても、相手方の作成した協議書に署名押印せず、ご意向を明確に伝えることが重要です。
協議が円滑に進まない場合、弁護士への依頼や、家裁での調停も、ご検討下さい。
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大貫 憲介
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