親族との遺産相続の方法

相続
遺産分割

父親が亡くなり、父の貯金、家の事で妹ともめています。母になるべく多く渡して妹と私と分けるはずですが、妹が私のほうがお父さん面倒見たんだからと聞きません。そのやり取りのメールを印刷したら証拠になりますか?

相談者(ID:18461)さん

2020年07月29日

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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要ですから、妹さんが承諾しなければ遺産分割調停を申し立てて、...

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要ですから、妹さんが承諾しなければ遺産分割調停を申し立てて、その場で協議し、ダメなら審判で決めるしかありません。寄与分のことを言っているのでしょうが、遺産の維持増殖に無償の労務提供で応えたなどの事情がなければ認められませんので、そのことを調停の場ではっきりさせるほうが早いかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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好川 久治
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お父様が遺言を残されていない場合、あくまで相続人の3名で合意した内容でなければ遺産分割の話し合...

お父様が遺言を残されていない場合、あくまで相続人の3名で合意した内容でなければ遺産分割の話し合いは終わらず、話し合いがまとまらなければ法律で定めた割合、つまりお母様が2分の1、妹さんとあなたが4分の1ずつうけとる分け方を基本に協議や調停などを進めざるを得なくなります。
最終的な合意書を作成するまでは分割内容が確定するわけではないので、亡くなった後の相続人間でのメールのやりとりは特に役立つ証拠にはならないかと思います。
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特にメールを印刷しても証拠にはなりません。

特にメールを印刷しても証拠にはなりません。弁護士回答の続きを読む
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

妹さんとのやりとりのメールで何を証明しようとお考えでしょうか? 妹さんの主張を明らかにしてみ...

妹さんとのやりとりのメールで何を証明しようとお考えでしょうか?
妹さんの主張を明らかにしてみたところで意味はないと思いますし(あなたが何もしなくても妹さんは同様の主張を今後も繰り返すはずです)、むしろ問題は、「本当に妹さんがお父さんの面倒を見た」かどうかにあるのだと思います。
やりとりのメールを印刷するのではなく、むしろお父様の生前、妹さんがどのようにお父様に接していたのかの状況を整理しておいた方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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