遺留分侵害額請求に対する支払猶予期間

相続
遺留分

昨年7月に父の相続が発生し、公正証書遺言に基づき、間もなく遺言執行者の信託銀行による遺言執行が完了します。相続人は私、母、姉の3人です。
相続遺産は実勢価格で不動産が4億2千万円、金融資産が1億4千万円、合計5億6千万
円ですが、遺言での私の相続分は3千万円で遺留分(5億6千万円÷8=7千万円)を下
回っております。因みに他の相続人の相続分は母が金融資産7千万円、姉が不動産4
億2千万円及び金融資産4千万円で合計4億6千万円です。
私は姉に対し遺留分侵害額4千万円につき請求する予定ですが、姉の金融資産相続分
の4千万円は大半が相続税支払いに当てられてしまい、他に手持ち資金がない限り
は、不動産を売却するか不動産を担保として融資を受けるしかないと想像します。
姉は相続不動産に居住中です。
私が姉に遺留分侵害額請求の裁判を起こして認められた場合でも、裁判所から姉に
一定の支払猶予期間が認められるとのことですが、この一定の期間とはどの程度なのでしょうか。(半年とか2年とか)
宜しくお願い致します。


相談者(ID:18616)さん

2021年02月28日

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ベストアンサーに選ばれた回答
黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

ご相談拝見いたしました。 おっしゃるとおり、改正法で、期限の許与の申立てができるようになりま...

ご相談拝見いたしました。
おっしゃるとおり、改正法で、期限の許与の申立てができるようになりました。
今回のように不動産を売却したりするに必要と思われる期間を裁判所において裁量で決めることになっておりますが、どの程度というところは一概には言えないところです。
ただ年単位でということはなかなか無いかなと考えております。
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黒井 新
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昨年7月1日の相続ということでしたら,改正法の適用がありますので,お考えのとおり,お姉様の申立...

昨年7月1日の相続ということでしたら,改正法の適用がありますので,お考えのとおり,お姉様の申立てによって,裁判所が支払期限を付与する場合もあります。
この期限については,不動産を処分してお金を作るのに必要な相当な期間という観点から付与されます。
不動産ごとの処分のしやすさにもよりますので一律の定めはありませんが,2年以内にはなる可能性が高いのではないかと思われます。
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伊藤 正篤
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