個人再生について

借金・債務整理

平成19年に弁護士を通して個人再生をしました。
私の勘違いや弁護士からの連絡がないなどで支払いはしておらず現在に至っております。

JICCの情報開示で最近、債務がある6社すべてが延滞になっていることがわかりました。

調べてみると時効の援用というものがあることがわかり、弁護士に連絡しても返事が来ません。

そこで弁護士を解任してあらたに債務整理を考えております。
このような場合、どんな方法がいいのでしょうか?

相談者(ID:2824)さん

2018年11月16日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

個人再生は通常再生と異なり債権確定効がありませんので、おそらく時効は10年になっていないと思い...

個人再生は通常再生と異なり債権確定効がありませんので、おそらく時効は10年になっていないと思います。
債権調査をして訴訟等の有無を調査して時効完成を確認したあと、援用通知を発信することになります。
弁護士介入後に処理が遅れて時効が完成した場合、同じ弁護士ですと権利濫用や信義則に反するので認めないという主張が寄せられる可能性がありますので、解任のうえ、改めて別の弁護士から受任通知を発信して処理を進めることになるかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
対応地域

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