不動産担保ローン 不動産を売却したいのに禁止されてる

借金・債務整理
その他

自宅を担保に融資を受けることになりました、内容を確認したところ、初めて聞かされた変わった条項があります、
「融資を受けてから、3年間は、一部返済も全額返済もできない」と書かれています。
担当者が言うには、返済を受け付けないので、3年間は売却もできません、というのですが、
実は1-2年の間に売却して、ローンを全額返済しようと思っていたので、思っていたのと違うのですが、
売却できない、なんてことあるのでしょうか?
そんな契約有効ですか?

相談者(ID:19828)さん

2021年03月18日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

けったいな契約ですね。 返済を受け付けないというのは理解不能です。 普通、債務者が返済でき...

けったいな契約ですね。
返済を受け付けないというのは理解不能です。
普通、債務者が返済できると言っている内に少しでも多くの返済を受けようとするのが普通で、それを断っている内に、債務者の経済状況が急に悪化して、返済どころではなくなってしまったとき、損するのは債権者の側のはずですのに・・・
何か裏があるのではないかと勘ぐりたくなるので、その相手から融資を受けるのは止めて他の金融機関に融資を申し込んだ方がよろしいのではないでしょぅか。

ちなみに3年間は返済できないという条項も、表向き、何も不公正なところはなさそうなので(真意が不明で気持ち悪いとはいえ、)契約自由の原則からして有効であると考えられます。
ただ返済を受け付けないが故に3年の間は売却できないということにはならないと思います。返済を受け付けないのは債権者の勝手ですが、抵当権を抹消することができないままになっても、買い受けたいという人がいれば譲渡することはできます(債権者が返済を受け付けるようになったときに、買受人が返済すればよいのです。その分、売却する際の代金は差し引かれることになります。)。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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