【大至急お願いします】友人を騙してお金を借りました
2年前から友人に嘘をついてお金を何回も借りてしまいました。合計336,000円です。
今まで37,000円しか返済は出来ていません。
何回か借りた中で1回は相手の方に「ホテルに行ったらお金を貸してあげる」と言われ凄くお金に困ってて貸して欲しかったので、ホテルに行き関係をもちました。
最後に借りたのは今年の2月です。
妊娠したから中絶手術のお金を負担して欲しいと嘘をついて借りてしまいました。
でもその後問い詰められ本当の事を打ち明けました。
4/26に5万円。5/26からは毎月2万円を支払うことを約束しました。「もし約束の4/26にお金を払わなかったら簡易裁判所に督促依頼をする」とも言われました。でも必ず払いますので4/26までは簡易裁判所にも申請をしないで頂きたいこともお願いして「金銭消費貸借契約書」を作成しました。
契約書をLINEで送り内容に間違いないかの確認もしています。その時相手の方は「基本的にはOKですが利息の事を書いてなかったので追加して欲しい」と言われたので言われた通り追加で書いて、収入印紙を貼り割印も押して、私のサインをして送りました。
ですが相手の方に届いたら「迷惑料として60万をプラスする」と言ってきました。でも私が嘘をついて借りてしまったのでその事に対しても私は了解しました。
ですがまた数日後今度は「3月中に全額一括で払え」と言ってきました。さすがにそれは無理なので分割をお願いしてますが了承して貰えません。
それ以上に「払えないなら警察に被害届けを出すぞ。
そしたらアンタの人生終わりだな!
簡易裁判所にも督促依頼を出した」とも言ってきました。
1度4/26まで簡易裁判所への督促依頼をしないと約束して契約書もLINEで確認してもらい、内容に間違いがないのを了解得て私はサインして送ってますが、その約束を破った相手は罪にはならないのでしょうか?
それから今年の2月にお金を借りる時に嘘のエコー写真を使ってしまいました。
その事を警察に被害届け出されたら私は詐欺罪で捕まって刑務所とかに入ることになるのでしょうか?
でも、相手の方は私の嘘に気づいててお金を貸してたとも言っていました。
それでも詐欺罪になるのでしょうか?
それに今毎日脅しのLINEが来ます。
追い詰められて自殺も考えてます。
もし私が自殺した場合は借金は残された子供たちは払わなくても大丈夫なのでしょうか?
それから相手の人からの脅しで自殺に至った事を遺書に残しておけば、子供たちは相手の事を訴える事は出来るのでしょうか?
凄く追い詰められて、仕事中も毎日目眩がひどいです。苦しくて夜も寝れません。
ご飯も喉をとおりません。
相手の方のLINEを開くのも毎日苦しくて仕方ありません。
どうか早急にアドバイス宜しくお願い致します。
相談者(ID:3397)さん
弁護士の回答一覧
あなたは簡易裁判所に支払い督促の申し立てをされることを畏れておられますが、何も怖いことはありま...
確かに「金〇〇円を支払え」という裁判所の命令が届きますが、それに対しては裁判所から届く書類の案内に従って、異議の申し立てをして本裁判に移行させて、分割支払いの和解をまとめればよいのです。
ただ裁判所でした約束は絶対ですので、支払いが滞ればあなたの給料や預貯金が差し押さえられたりするということは覚悟しなければなりません。ですが、無理のない約束をして返済を続けてれば何も恐れることはないのです。
もし、相手がそれこそ「やるやる詐欺」で、簡易裁判所に申し立てをしたと言いながらいつまでたっても裁判所から何の連絡もないようであれば、あなたの方から率先して、借金の返済方法について話し合いたいと、簡易裁判所に調停を申し立てればよろしいかと思います。
それから警察が動いての詐欺罪で捕まるのではないかなどのご心配については、金額が30万円余りであるならば、決して返済できないような金額ではありませんし、実際あなたには返済する意思もあるわけですから、警察が介入してくることはまずないのではないかと思います。それに相手は嘘に気が付いていたというのですから、詐欺は未遂にとどまるわけで(未遂でも犯罪には違いありませんが、既遂の場合よりは違法性は低いとされています)、警察が民事不介入の原則を曲げて、男女トラブルに介入してくるとは考えられません。
何も心配する必要はないと思います。
そして他方で毎日のように脅しのLINEが来るとのことですが、私はLINEには詳しくないのでよくわかりませんが、特定の相手からのメッセージが届かないような対処もとれるのではないでしょうか。
普通の相手であればそれで大丈夫です。
しかしもし、それで相手が逆切れして突然、あなたのお住まいなどに押しかけてくる恐れもあるというようなタイプの人なのであれば、むしろあなたの方からストーカーに追われているとして警察に相談することも考えるべきですし、弁護士にも相談するべきでしょう。
またそのような場合には、借金返済に関する話し合いのために裁判所に自ら一人で出かけることは避け、もっぱら弁護士に出かけて対応してもらうようにするべきだと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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