弟の借金(闇金)について

借金・債務整理
親族・親戚の借金トラブル

弟が闇金でお金をかりたようです。子供は、裁判で支払い義務を免除されたようです。兄である私のところに、支払い義務はありますか?

相談者(ID:19593)さん

2021年01月13日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

借りたのは弟さんなのですから、あなたに返済義務がないことはもちろんで、何も心配することはありま...

借りたのは弟さんなのですから、あなたに返済義務がないことはもちろんで、何も心配することはありません。
またヤミ金が貸し付けを業として行うこと自体、違法なので、ヤミ金から金銭を借りた場合には、その返済を請求されても返済しなくてもよい不法原因給付(民法708条)に当たるとする判例もありますので、借りた弟さんについても返済義務を免れる可能性があります。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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