親子間の金銭貸借

借金・債務整理

親子間の借金。子→親への貸借のケースについて。長きに渡り貸し付け、10年程前にそれまでの合計額で借用書を書かせたが、毎月の返済などは成されていない。

①借用書はあるが、その記載内容で立証できるかが心配。
〈記載内容〉私の名前・金額・土地売却次第返済するむね・日付・親の名前+印鑑を
直筆で記載

②兄弟は1人おり、親は高齢。近い将来相続が発生した場合兄弟へ立証するために、いましておくべき事は?

③また、近日中に親名義の不動産を生前贈与しようという話も兄弟からあります。
負債に関しては相続人が請け負いますが、自分が貸したお金が自分の負債になる(事実上返ってこない)のは納得いきません。

現在、親に返済能力はなくその不動産以外の資産はありません。

最良の手段をご教授下さい。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:1556)さん

2018年04月22日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

1 借用書について 証拠としての価値があるか否かは、原本を見ないと判断できませんが、本人が署...

1 借用書について
証拠としての価値があるか否かは、原本を見ないと判断できませんが、本人が署名押印したのか否かが争われます。
ただし、10年前に作成された借用書であれば、時効に気を付ける必要があります。

2 立証について
証拠としての価値のたかい契約書としては、公正証書により作成する方法が最も手堅いです。
もっとも、貸付の際の具体的な金銭の動きを立証できるなど、その他の証拠により、新たに用意すべき証拠も変わります。

3 生前贈与について
生前贈与の際に、貸付金の分を不動産で贈与を受ける、という方法もあります。

4 最良の手段について
具体的事情により、準備すべき方法も色々ありますので、実際に話をお聞きしないと何とも言えないのですが、遺言書により整理するというのが一般的です。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
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