個人間金銭トラブル
2019年の夏頃に知人から
お金を借りました。
数回に分けて手渡しで借り
メールなどで借りるやり取りもありますがメールなどで残されていない
金額もあります。
約300万です。
借りるにあたり
返す気はありましたが
本来の借りる理由はふせて
違う理由で借りました。
返済していく予定でしたが
相手の方が返せる時で良いと
言われ
それに甘えてしまい
連絡はとっていましたが
会う機会もなかなか無く1度も返していませんでした。
ある日、詐欺罪で被害届をだす
逮捕状の請求になると連絡がきて
返す気があるので
月の返済額は、これくらい払っていく約束をしたいという旨を伝えましたが
最初には、なかった
元金、金利、遅延金をつけられ
2年で完済することができないなら
被害届を出すと言われましたが
一気に返済は、不可能です…。
相手は条件をのまないなら
警察にいくと言います。
どうしたら良いか分からず
相手へのメール返信も出来ません。
どうしたら良いのでしょうか。
相談者(ID:16507)さん
弁護士の回答一覧
はじめまして。 あなたが記載した内容を前提に考えると,仮に,相手が警察に「詐欺罪」として...
あなたが記載した内容を前提に考えると,仮に,相手が警察に「詐欺罪」として被害届を出そうとしても,警察は受理しないように思います。
警察からは,「単なる債務不履行だから,裁判などで取り戻してください。」と言われるのではないでしょうか。
そのため,逮捕などの警察沙汰になることはあまり心配しなくてもよいように思います。
万が一,警察から事情聴取を受けたのなら,相手の方とのメールのやり取りを見せて,返すつもりがあって借りたんだということを主張することになるでしょう。1回も返済していないことは,あまりいい事情とはいえませんが。
さて,あなたと相手との間のお金の貸し借りですが,法律的には,金銭消費貸借契約,ということになります。
仮に,相手の方が,民事裁判であなたに対して貸金返還請求訴訟を提起するとなれば,相手の方が
1 いつ
2 いくらを
3 どのような条件で(返済期限,利息の有無,分割払いの約束の有無など)
4 貸したか(返済の約束をした)
ということを証明しなければなりません。
このうち,少なくとも,利息の支払いの約束については,証明ができないでしょう。
あなたは,「利息を支払う約束はなかったこと」,「返済期限を定められていなかったこと」を主張して,元金(300万円?)を月々無理のない金額だけ支払っていくという約束をすればよいのではないでしょうか。
なお,利息は,約束をしていなければ支払う必要はありませんが,遅延損害金はある時点から発生します。ただ,遅延損害金については,特にあなたから言い出す必要はないと思います。
相手の出方が不安であれば,あなたの方から,簡易裁判所に対し,債務確認の調停を申し立てて,支払方法について協議する,というのも一つの方法かもしれません。
弁護士 伊藤悠理
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