義姉に貸したお金を返済させたい

債権回収
借金・貸金


義姉は社会人として働いていましたが、別の職に付く為、再度学生になりました。
その際の短大への入学金が足りないとのことで、義父母より、入学金を貸してくれと言われ30万貸しました。

それから4年経ちますが、1円も返ってきません。
学校を卒業し、就職し1年経っています。

何度か話し合いをしていますが、明確に返すとも言わず、今は無理とばかりです。

質問時頃
・法的に返してもらう方法はありますか?
とくに書面に書いてもらっていません。
・次回話し合いの際、いつからいくら返すと約束 させ、一筆いてもらったら効力はありますか?
・そもそも貸してくれと言ってきたのは義父母です、姉が無理なら義父母への請求は出来るか?
・もし旦那と離婚した場合、このお金は私には戻ってきませんか?


もうこの問題で4年間モヤモヤし、ケンカにもなりいい加減嫌で仕方ありません。
よろしくお願いします。

相談者(ID:5517)さん

2019年06月05日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お金の貸し借りについては、特に借用書などの書面がなくとも口頭の貸し借りの約束と実際の金銭の交付...

お金の貸し借りについては、特に借用書などの書面がなくとも口頭の貸し借りの約束と実際の金銭の交付とで成立しますので、借用書などの書面がなくとも返還請求することは可能です。
ただそうはいっても、借りたはずの義姉が、「いや何も借りたことはありませんよ。」などと借りたこと自体を否認するようであれば、確かに借用書などの書面がないと、お金を貸したこと自体の証明ができないので、返還請求は認められないことになってしまいます。

この点、少なくとも今現在、返すことはできないと言いつつも、借りたこと自体は認めておられるならば、借りたということを認めさせるだけでもよいので必ず書面はとっておいた方がよろしいかと思います。
もちろんその中で、「毎月末日に5万円ずつ返済する。」等と約束させることができるならば、その方がさらに望ましいことは言うまでもありません。

>・そもそも貸してくれと言ってきたのは義父母です、姉が無理なら義父母への請求は出来るか?
これは無理です。義父母は保証人になっていただいたわけではありません。
ちなみに保証人となっていただくには、契約書は必要不可欠です。民法により口頭の約束だけでは保証人になっていただくことはできないことになっています。

>・もし旦那と離婚した場合、このお金は私には戻ってきませんか?
ご主人とご結婚されていることと、義姉にお金を貸していることとは全く関係のないことです。
離婚したからといって、元の義姉がお金を返してくれるとは限りません。
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