元交際相手からの債権回収について(借用書紛失)

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【元交際相手からの債権回収について(借用書紛失)】

9年前に、当時の職場の上司でもあった元交際相手に、400万円貸しました。

弟のことでお金が必要なので、口座振り込みではなく、現金で欲しいと言われたため、私の定期口座を解約し、振り込みではなく、現金で渡してしまっています。

借用書も書いてもらい、毎月4万円ずつ、返済し、8年4ヶ月後の期限までに完済する旨、記載した借用書に署名・押印してもらいました。

しかし、返済されたのは、初めの3ヶ月のみ、その後は「あれはくれたんだろ」と言われ、返済されなくなりました。

初めの3ヶ月の返済については、私の口座に振り込んでもらったので、記録が残っています。

交際期間中は、会社の上司ということもあり、強く言えませんでしたが、

別れてから、400万円はあきらめきれないので、返済してほしいと何度も頼みましたが、電話を着信拒否されました。

借用書についてなのですが、紛失してしまっており、上司の家で書いたので、私は上司の家にあると思っていたのですが、
数年間の交際期間中、何度も、上司のほうから「あの金は俺にくれたんだから、借用書を破棄してほしい」と言われたので、上司も保管していないようです。

上司は、昇進・栄転しているので、現住所はわかりかねますが、勤務先・役職はわかっています。

大手グループ企業の役職者のため、返済能力がないということもありません。

また、私がその職場を退職したのは「不景気でうちの会社はそろそろ危ないから、早めに転職したほうがいい」という上司のアドバイスによるものですが、今思えば、後々借金返済を迫られないよう、遠ざけたかったのではないかと思います。

上記のような経緯で、借用書は紛失しているのですが、借用書に記載した条件は覚えており、
3回だけ返済された際の振り込みの口座記録はあるのですが、残りの金額を返済させることはできますでしょうか。

全額でなくても、半額でもよいので、返済してほしいです。

相談者(ID:)さん

2019年11月24日

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谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)

お話からすると、直ちに貸金の返還請求を諦めなければならないケースでもないと思われますので、一度...

お話からすると、直ちに貸金の返還請求を諦めなければならないケースでもないと思われますので、一度弁護士へご相談されることをお勧めいたします。弁護士回答の続きを読む
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