亡くなってしまった人に個人的に貸していたお金は返してもらうこ
お金を貸していた相手が亡くなってしまった場合は遺族等から全額返済してもらうことはできるのでしょうか?LINEのやりとりはある程度残っており、振り込み明細書は残っています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お世話になっております。ご質問ありがとうございます。 債務者(お金を借りていた人)が亡く...
債務者(お金を借りていた人)が亡くなった場合,相続放棄がされない限りは,相続人がそれを引き継ぐことになります。そのため,遺族に対して請求できる可能性があります。
ただしきちんとした借用書の形になっていないならば,中身について争われる可能性はあると思います。そのLINEや振込明細が証拠として十分なのかどうか,一度弁護士に直接ご相談いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。弁護士回答の続きを読む
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松村先生の回答に補足致します。 相続放棄がされていない相続人に対して貸金の返還を請求すること...
相続放棄がされていない相続人に対して貸金の返還を請求することができるのはよいのですが、気をつけるべきことは相続人が複数おられた場合、例えば故人の妻と子が2人いたなどという場合に、特定の一人を相手にして全額の返済を請求することはできません。
相続分に応じて、債務も相続されるため、先の例の場合であれば、貸付残金の2分の1のみを妻に、4分の1をそれぞれの子に対して請求するようにしなければなりません。
その点はお気を付け下さい。弁護士回答の続きを読む
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