通知書に書面のみでのやり取りを記載したのですが…。

債権回収
その他の債権

先日、代理店契約について契約に至っていないため返金を要求する通知書を相手方に内容証明にて送りました。
詳細は以下になります。(名前、日付、金額は省略しております)
↓↓↓

私、(以下、「甲」という。)は、先方(以下、「乙」という。)に対し、下記の通り通知致します。

「経緯」

甲は、2019年6月●日に、インターネットサイトよりパートナー事業に関する資料請求を行った。
翌日2019年6月●日に、乙より甲に対し、メールにて資料が届いた。
甲が詳細の説明を求め、2019年6月●日に乙が甲の自宅に訪れる形で説明を行った。
当該説明の中で、乙は、パートナー事業に参加するためには(加盟店となるためには)、
「1, 加盟金及び初期費用を支払うこと」「2, 技術を講師レベルまで習得し、販売に関するノウハウを学ぶこと」を加盟店加入の条件としてあげた。
その後、甲は乙に対し、加盟金及び初期費用(説明資料には、初期費用¥●0,000・加盟金¥●0,000
と記載があったが、実際には2019年7月●日に
¥●0,000、2019年8月●日に
¥●0,000、2019年9月●日に
¥●0,000)を支払ったが、領収証の交付が行われないのみでなく、乙の説明不足により、甲は加盟金及び初期費用がどのような用途に使用されるかを明確に認識していなかった。
また、技術を講師レベルまで習得するとは、どのようなレベルを示しているのか等、甲が今回の契約を決める上で、乙は「重大な要素」となる部分に説明が足りず、甲に要素の錯誤があったと認識している。
そのため、甲及び乙は本契約に至っていない(契約書を締結していない)。
当該状況に対する、甲の主張を明確とするため、本通知書作成に至った。

「記」

1, (契約を締結しておらず、実質的に代理店として活動していないことを理由に)甲が乙に支払った加盟金及び初期費用を、下記、甲の指定銀行口座への振込みの方法にて返金することを請求いたします。

2, 甲が乙に支払った加盟金及び初期費用の全額返金がない場合には、弁護士に相談の上、即刻法的処置に移行いたします。

3, 本通知書に対する返答及び今後の連絡は、要素の錯誤防止の為、全て書面にて行うことを請求いたします。

以上

↑↑↑

「記」3.にあるように、本通知書に対する返答以外にも、今後の連絡は、要素の錯誤防止のため、全て書面にて行うことを請求したのですが、翌日に電話が掛かってきました。
今回の電話には対応しておりませんが、また掛かってくる可能性が高いです。
どうしたら良いでしょうか。


相談者(ID:15390)さん

2020年03月18日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

そもそもお送りした書面に弁護士に相談して対応をするとお書きになったのですから、弁護士にご相談し...

そもそもお送りした書面に弁護士に相談して対応をするとお書きになったのですから、弁護士にご相談して対応を依頼すればよろしいのではないかと思います。
先方からかかってきた電話には、「弁護士に相談することにしたので弁護士からの連絡をお待ちください。」と言うだけで余計なことは何もいわなくて構わないかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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