「払う・払う」詐欺のような経営者。契約違反や債務不履行認定で損害賠償請求などはできますか?
●は「私=投稿者」を示します。
経営者 X
●さんの知り合いである◆さんから依頼された案件が完了した段階で、●さんからお借りした20万円 に、 企画料80万円の合計100万円をお支払いさせて頂きます。
以上、自分本位な支払い方法なのは百も承知で大変申し訳ありませんがご確認お願い致します。
↓
上記は今年4月末、経営者 X から私へ送られてきたメール。しかし以降、一切の支払いがありません。
かつ、私の知り合い◆がXへ発注した仕事も途中放棄(重大な契約違反・不履行、逸失利益の発生)。6月上旬以降は、連絡不通・反応なし。最近になり、この人物が「優良誤認をさせたうえでの未払いやカラ手形振り込み。それに起因する事業崩壊の常習犯と判明したのです。
上記は私にとっての債権(Xにとっては「債務」)となり、Xの債務不履行(利子つき)になり得ますか?訴える場合は、何が適切になりますか?
また、それは譲渡できますか?
相談者(ID:18673)さん
弁護士の回答一覧
もちろんXは債務を履行しないのですから債務不履行責任を問うことができます。 支払期日は、◆が...
支払期日は、◆が発注した仕事が完了したときでしたので、◆が発注した仕事が完了していない今般のケースでは支払期日が到来していないことになるのではないかと気になるところですが、◆が発注した仕事をX自ら放棄したというのですから、それでいつまで経っても支払期日が到来しないとして取り扱われるのは著しく正義に反します。
Xが◆が発注した仕事の放棄をした時点であなたへの債務についても履行すべき期日が到来したと解するべきです。
そして遅延損害金はその日の翌日から発生します。
>訴える場合は、何が適切になりますか?
ご質問の意味がよく分かりませんが、相手が和解に応じたりするとは考えられませんので、普通に訴訟提起するほかはありません。
>また、それは譲渡できますか?
特段、Xとの間で譲渡を禁止する旨の約束をしていない限り譲渡は可能です。
ただ、普通の人はこのような回収の困難な債権を自ら譲り受けないはずですので、債権を譲り受けるという相手が暴力団またはそれに連なる関係者でないかどうか、慎重に見極める必要があります。 弁護士回答の続きを読む
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xさんは、常習的に不履行を繰り返してるようですね。当然ながら債務不履行で法的な手続きができます...
債権譲渡の件ですが、可能ですが、よほどの信頼関係のある方以外はお勧めしません。弁護士回答の続きを読む
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