敷金について

不動産トラブル
管理会社トラブル

建物取り壊しのため、引っ越しをすることとなりました、その際、取り壊すにも関わらず、修繕費は請求するといわれれいます。ほかの100以上ある部屋も同様だと思います。納得がいかないので問い合わせたところ、敷金は賠償金と同じなので、取ることはとるが使いみちはこちらの自由といわれました。取り壊すてめ、修繕のつもりはないにも関わらず、敷金から修繕費と称して、相殺することは法律上問題ないのでしょうか。先方ははっきり、取り壊す・修繕のつもりはない・でも費用はとると言ってます。
お忙しいとは思いますが、ご回答いただけましたら幸いです。

相談者(ID:13858)さん

2019年12月16日

弁護士の回答一覧

谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)

敷金とは、賃借人の方が退去時点までに支払う義務を負うお金(未払賃料や原状回復費用等)を賃貸人が...

敷金とは、賃借人の方が退去時点までに支払う義務を負うお金(未払賃料や原状回復費用等)を賃貸人が優先的に回収するためのものです。
そのため、退去に伴って建物を取り壊すのであれば修繕費用は発生しないため、敷金から控除される理由はありません。
また、取り壊しに伴う退去とのことですので、ご相談者様から賃貸人に対して立退料を請求することも可能なケースかと思われます。この点は立ち退きされる前に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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回答した弁護士のご紹介
谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)
住所大阪府大阪市中央区内本町1-2-15谷四スクエアビル6階
対応地域滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

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