叔父の同居の件

不動産トラブル

お世話になります。

夫婦二人と妻の母親と三人で暮らしております。亡くなった妻の父親の弟が近く市営住宅で一人暮らししておりますが、退去してくれと言われてるらしく、妻の母親に実家なんだから同居させてくれないかと言ってきているそうです。

今の生活の中で叔父と同居するといったことはまず無理で断ろうと思っていますが、法的には断ることで問題はないのでしょうか?

相談者(ID:1560)さん

2018年04月23日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

相手は、親族(民法725条)ですが、扶養の程度(879条)は、親が子を育てる生活保持義務と比べ...

相手は、親族(民法725条)ですが、扶養の程度(879条)は、親が子を育てる生活保持義務と比べると負担の低い、生活扶助義務と解されています。

したがって、同居できない状況であれば、そもそも同居義務は生じません。

なお、扶助の程度が争いとなれば家庭裁判所が判断することになります(879条)。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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