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KL2020・OD・037
常に問題視される、子どものいじめ問題。国は子どものいじめをなくすべく『いじめ防止対策推進法』を施行しましたが、善悪の判断がしっかりとつかない子どもたちにどれだけの効果があるかはわかりません。今日も日本のどこかでいじめが行われているでしょう。
例えば自分の子どもがいじめにあってしまったとき、その責任は誰がとってくれるのでしょうか。法的手段にでることはできないのか、弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
Q.あなたの弁護士編集部
自分の子どもがいじめにあったとき、泣き寝入りすることなく法的手段にでたり、加害者の少年、もしくは加害者の少年の親に何らかの処分を与えたりするにはどのような行動をとればよいですか?
A.梅澤弁護士
いじめ行為は暴力や恐喝が伴うものや、相手の物を壊したり、名誉を毀損したりするものであれば犯罪行為(暴行罪、傷害罪、恐喝罪、強要罪、器物損壊罪、名誉棄損罪など)として処罰の対象となります。また、無視をする、悪口を言う、仲間外れにするなどであっても度が過ぎれば相手の人格権を侵害する不法行為として損害賠償請求の対象となります。
したがって、これらの行為について加害者(ら)の法的責任を追及することは可能です。
また、実際に法的責任を追及せずとも犯罪行為又は不法行為に該当するので直ちに止めるよう加害者(ら)に求め、同時に学校側にもしかるべく対応するよう求めることも考えられます。
いじめに対する対応を取るとき、もっとも重要となるのが証拠です。証拠がなければ法的責任追及は困難ですし(やったやらない、言った言わないの水掛け論になります)、学校側も適切な対応が困難となる可能性があります。
そのため、上記対応を取るためには、いじめ行為を具体的に証明できる証拠の確保が最優先事項となろうかと思われます。したがって、以下のような方法でいじめの事実(日時、場所、態様等)を客観的証拠により可視化することが大切でしょう。
あなたの弁護士編集部:
子どものいじめであっても、きちんと法的手段をとることができるのですね。親はこの事実をしっかりと理解して、いざとなったらきちんと自分の子どもを守れるようにしたいものです。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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