刑事告訴に関する弁護士費用まとめ|自分に合う弁護士を見つけるコツ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
刑事告訴に関する弁護士費用まとめ|自分に合う弁護士を見つけるコツ

刑事告訴されたとき、弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかるのでしょうか。一口に刑事告訴といっても、告訴の対象は事案によって異なります。

今回は、刑事告訴されたときにかかる弁護士費用の相場と、無料で利用できる弁護士を利用するメリットデメリットなど、弁護士選びに必要な知識についてご紹介します。

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刑事告訴をしたいときの弁護士費用

まず始めに、刑事告訴したいときの弁護士費用について確認していきましょう。

刑事告訴する場合に必要なのは、警察などの捜査機関に提出する告訴状の作成費用です。対象となる事案次第ではありますが、1件告訴するのにかかる費用は20万~50万程度とお考えください。

【告訴状の作成依頼でかかる費用相場】

相談料(1時間あたり)
0円~10,000円
告訴状の作成
20万~50万円
実費(切手・印紙代など)
弁護士事務所による

刑事告訴をするにあたっての注意点

刑事告訴をする際、告訴状が受理されにくいことをご存知でしょうか。法務省の統計によれば、刑事告訴の受任率は年々減少していることが分かります。

特に、民事トラブルが発展している場合は、刑事告訴しても受理されにくい傾向があるようです。法律のプロである弁護士に相談した上で告訴状を作成するべきでしょう。

刑事告訴をするにあたっての注意点

引用元:法務省「検察統計表」

刑事告訴されたとき弁護士に依頼した場合の費用

次に、刑事告訴されたときの弁護士費用について以下にまとめました。こちらは完全に事案次第であるため、費用相場のようなものはありません。ただ、告訴され犯罪として立件された場合には、通常の刑事事件と同程度の費用がかかるものと思われます。

【刑事事件の弁護士費用相場】

相談料(1時間あたり)
0円~10,000円
着手金
300,000円~500,000円
成功報酬
300,000円~500,000円
実費(弁護士の交通費や日当など)
弁護士事務所による
接見費用(1回につき)
20,000円~50,000円

相談料

弁護士に相談する費用です。相場は1時間10,000円と言われています。ただし、初回相談であれば無料という事務所も多く存在しますので、複数の弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

着手金

着手金とは、事件の弁護を依頼するときにかかる費用のことです。事件の内容などによって変動しますが、300,000円~500,000円が相場です。

成功報酬

成功報酬とは、事件が終了したときに発生する費用のことを言います。事件の結果が依頼者に有利な状況であるほど高くなります。費用の相場は300,000円~500,000円でしょう。

実費

実費とは、事件の調査にかかる費用や弁護士の交通費などのことです。弁護活動の内容により金額は異なりますが、数万円かかると認識しておくと良いでしょう。

【その他にかかる実費の例】
  • 収入印紙代
  • 郵便切手代
  • 記録等の謄写費用
  • 予納金、

接見費用

勾留されている被疑者(事件を起こした加害者)と面会を行う場合、接見費用がかかります。1回の面会につき20,000円~50,000円の費用がかかります。

逮捕された後に依頼できる弁護士の種類

もし、逮捕されてしまった場合、3つの弁護士から依頼・相談することができます。具体的には、私選弁護士・当番弁護士・国選弁護士の中から選ぶことになります。それぞれの違いやメリットデメリットについて以下にまとめました。

私選弁護士
自分で探し依頼した弁護士
当番弁護士
逮捕された被疑者が1回だけ無料で相談できる弁護士制度
国選弁護士(被疑者)
勾留された被疑者で弁護士を呼べない人が利用できる制度(被疑者国選対象事件のみ)

刑事事件の被疑者・被告人には弁護士に依頼できる権利があると日本国憲法第34条に定められています。

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

引用元:日本国憲法

私選弁護士

私選弁護士とは、自分で刑事事件の弁護を依頼した弁護士のことを言います。当番弁護士や国選弁護士とは異なり、弁護士費用がかかりますが自分に合った弁護士と出会いやすいのがメリットです。

また、逮捕直後から依頼できるため、国選弁護士に依頼するよりも不起訴に向けた弁護活動が十分に行える点もメリットでしょう。

そのため、起訴・不起訴が確定するまでの間に告訴を取り下げてもらう、または不起訴に向けて精一杯弁護活動をしてもらうことが大切です。実際、平成28年版犯罪白書の統計によれば半数以上の割合で不起訴となっていることが分かります。

つまり、刑事告訴されたら起訴・不起訴が決まるまでの間がとても重要なのです。

私選弁護士

引用元:平成28年版犯罪白書

メリット
・自分に合った弁護士に依頼できる・逮捕直後から依頼できるため不起訴などに向けた弁護活動が十分にできる
デメリット
・弁護士用が自己負担である

当番弁護士

当番弁護士(とうばんべんごし)とは、日本弁護士連合会が運営しているサービスで、逮捕されてから1回だけ無料で相談できる制度です。加害者の状況などをヒアリングした上で、今後の流れやアドバイスをしてくれます。

あくまでも1回だけ相談を受け付ける制度であるため、当番弁護士のまま具体的な弁護活動はしてもらえません。当番弁護士として接見に来た弁護士にそのまま私選弁護を依頼することは可能です。また、当番弁護から被疑者国選に切り替える制度もあります。

【依頼する際に聞かれること】
  • 依頼主の名前
  • 依頼主の連絡先
  • 逮捕された方の名前
  • 逮捕された方の性別
  • 生年月日
  • 逮捕されている場所

もし加害者家族が依頼する場合は、逮捕された地域の弁護士に依頼してください。

メリット
  • お金がかからない
  • 逮捕後すぐに呼べる
  • 加害者本人または加害者家族が日本弁護士連合会の連絡先から選択して弁護士を呼ぶことができる
デメリット
  • 1回しか利用できない
  • 今後の流れについての説明やアドバイスのみとなるため、根本的な問題解決のサポートは期待できない
  • 指名ができないため、必ずしも相性の良い弁護士に当たるとは限らない

国選弁護士

国選弁護士(こくせんべんごし)とは、金銭的な事情で弁護士への依頼ができない加害者向けの救済制度で、日本司法支援センターが運営しています。当番弁護士とは異なり、私選弁護士と同じように弁護活動をしてくれるのが特徴です。

【国選弁護士がしてくれること】
  • 被疑者家族との連絡
  • 被害者との示談交渉
  • 検察官や裁判官とのやりとり
  • 刑事裁判への出廷 など

弁護士費用については国が負担してくれるため、お金がかかることに不安がある方も安心して利用できますが、弁護士が選べない、やる気のない弁護士に当たるケースもあるといったデメリットがあります。

メリット
・弁護士費用の捻出が難しい人でも利用できる・弁護士費用は国が負担してくれる・私選弁護士と同様に加害者の弁護活動をしてくれる
デメリット
・加害者の資産が50万円以下で、「資力がない」と審査で判断されないと利用できない・勾留が決まった後でしか利用できない(逮捕されてから72時間以降でないと利用できない)・依頼する弁護士を選べない

刑事事件に精通した弁護士を見つけるポイント

刑事事件に精通した弁護士を見つけるポイント

弁護士に依頼するなら、刑事事件に精通した人を見つけたいですよね。一体、どんなところに注意して探せば良いのでしょう。3つのポイントに分けて解説いたします。

刑事事件の受任経験が豊富である

ひとつ目は、刑事事件の受任経験が豊富な弁護士であることです。弁護士単位で刑事事件の豊富さが判断できない場合は、事務所が刑事事件に力を入れている、または刑事事件に注力しているようであれば問題ありません。

フットワークが軽い

刑事告訴されてしまった場合、起訴・不起訴の判断が下される前に被害者と示談交渉を行い、告訴を取り下げてもらう必要があります。つまり、1分1秒も時間を無駄にはできないのです。そのため、フットワークの軽い弁護活動をしてくれる弁護士に依頼することおすすめします。

親身に話を聞いてくれる弁護士

被害者との示談交渉を行う場合、相手の言い分をしっかりと聞き、真摯(しんし)な対応を心がけることで告訴の取り下げをしてもらえるケースもあります。意見や見解を述べるだけでなく、相手の話が聞けることも重要なポイントなのです。

刑事告訴された場合の流れ

刑事告訴された場合の流れについて以下にまとめました。

刑事告訴された場合の流れ

逮捕

逮捕された場合、事件を管轄する警察署に身体拘束されます。警察署で写真撮影・指紋採取等の手続が取られ、留置所に入場し、以後、取調べが行われます。

送致

送致とは、警察署から検察庁に事件記録を送付する手続です。

勾留(勾留延長)

勾留とは、被疑者を相当期間拘束する手続です。勾留期間は最大10日間とされていますが、勾留延長となった場合、さらに最大10日間身柄を拘束されることになります。状況にもよりますが、最大で20日間も勾留されるということです。勾留及び勾留延長は検察官の判断で請求がなされ、裁判所がこれを決定します。

まとめ

刑事告訴をすること自体に費用はかかりませんが、確実に受理してもらうためには弁護士に依頼して適切に対処していくことが必要です。実際、個人では受付してもらえなかったけれど、弁護士に依頼して告訴状を出したら捜査機関で受理してもらえたケースもあるようです。

逆に刑事告訴された場合は、なおさら弁護士に依頼すべきでしょう。逮捕されてから起訴・不起訴が確定するまでの期間は最大で23日間です。費用は決して安いものではありませんが、今後の生活や家族のことを考えて弁護士に依頼することをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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編集部

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