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KL2020・OD・037
取消訴訟における訴訟要件(そしょうようけん)とは、訴えが適法であることを判断する基準や条件のことであり、主に6つに分類される訴訟要件の全てを満たさない限りは不適法として却下されることになります。
取消訴訟の訴訟要件には、取消しを求める対象になる処分性の有無や、処分や裁決を取り消すことで得られる正当な利益など、法律的な問題が細かく絡んでいます。難しい事柄にはなりますが、一つ一つの要件を確認していくことで取消訴訟が可能かどうかを判断できますので見ていきましょう。
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目次
まずは取消訴訟に関する要件について概略を取り上げます。取消訴訟を法律的に定めている行政事件訴訟法は平成17年4月に改正法が施行されていて、改正前より訴訟要件の適用範囲が拡大されています。
そもそも取消訴訟で訴える対象は2つあり、行政庁の違法な『処分』と『裁決』を取り消す目的で訴訟が提起されます。なお、行政庁とは行政を行う団体(行政主体)の意思や判断を決定する各省大臣や公共団体などの長などを示します。
※国や公共団体などの組織や団体を行政主体と呼ばれて、それらの団体で権限を有する者は行政庁になります。
訴訟要件は取消訴訟などの行政事件訴訟において訴えが適法であるかどうかを判断する条件を意味します。なので、訴訟要件を満たさない訴訟の提起は審理されることなく却下になります。
次項以降で順番に詳しく説明しますが、取消訴訟における6つの訴訟要件は以下表の通りです。比較的重要になるのが要件1~3であり、処分性や訴えの利益が問われやすい部分になります。
取消訴訟の訴訟要件 | |
要件1 | 処分性(処分の対象になるかどうか) |
要件2 | 原告適格(訴える者の資格) |
要件3 | 訴えの利益(取消訴訟によって回復する利益があるかどうか) |
要件4 | 裁判所管轄(訴訟を提起する場所の条件) |
要件5 | 出訴期間(訴訟を提起する時間的な制約) |
要件6 | 被告適格(訴えられる側の条件) |
また、平成16年度改正行政事件訴訟法により取消訴訟に関わる一部の訴訟要件が変更になりました。行政訴訟をより利用しやすくするために出訴期間を延長したり管轄裁判所を拡大したりされています。
取消訴訟などの行政事件訴訟を利用するための訴訟要件を把握しにくい制度であったため、一般の人々にも分かりやすいような仕組みが求められています。
取消訴訟に関しては行政事件訴訟法の第3条2項で『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為』と規定されていますが、その処分性が認められるかどうかが訴訟要件の一つになるでしょう。
処分とは具体的な事実行為(行政行為)が対象になり、国民の権利義務を決定する要素があることが基準になります。
処分性が認められた行政行為の事例としては、都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告が挙げられます。この事例では取消訴訟の対象になると判断されました。
対して処分性が認められない可能性がある場合は以下の通りです。
処分性が認められなかった例として、土地区画整理事業に関する都市計画決定について以下のような判決が挙げられます。地区計画の決定告示については個人の権利義務を対して法律的な変動があるとは認めがたく、取消訴訟の対象となる処分にはならないと判断されています。
地区計画に関する都市計画決定について 最判平成 6年 4月 22日・判例時報1499号 63 頁
地区計画に関する都市計画決定に関し、当該地区計画により道路とされた土地の所有者
が、地区計画の決定に関し原告らの意見表明の機会を封殺する等の手続的違法があるとし
て、当該都市計画の無効確認を求めた事例。
「都市計画法(平成 2 年法律第 61 号による改正前のもの)12 条の 4 第 1 項 1 号の規定に
基づく地区計画の決定告示は、区域内の個人の権利義務に対して具体的な変動を与えると
いう法律上の効果を伴うものではなく、抗告訴訟の対象となる処分には当たらない」と判
断された。
引用元:財団法人 都市計画協会
行政庁の処分や裁決を取り消すことができる者については原告適格を基準に判断されます。具体的には以下の通り、行政事件訴訟法第9条で規定されています。
(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
引用元:行政事件訴訟法 第9条1項
取消訴訟における原告適格では『法律上の利益を有する者』が訴訟を提起できるとされています。行政庁からの処分や裁決を取り消すことで法律上保護される利益を獲得できる場合に限定して訴えられる、という解釈がされるでしょう。
利益の例としては飲食店などの営業停止処分といった『不利益処分』と、営業申請を却下した『申請拒否処分』があります。いずれの場合も処分を取り消してもらうことで飲食店の経営ができるようになるため、利益を得る条件に合致するといえます。
ただし、法律上で利益が保護されていない場合において原告適格が認められないケースが発生します。法律上では近隣で営業する質屋において利益を守る規定はされていないため、質屋の新規業者に対する許可取消について近隣業者が訴訟を提起しても原告適格の要件を満たさないことになります。
また、当事者以外の第三者も原告適格が認められることについて、行政事件訴訟法第9条2項で定められています。
2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
引用元:行政事件訴訟法 第9条2項
取消訴訟を提起した側と訴えられた側(当事者同士)以外の者でも不利益の影響を受ける場合では、原告適格があるといえます。例えば騒音の関係上、新たに空港を設置する場所周辺の住民は空港建設をめぐって訴える権利があるとされるでしょう。
上記の原告適格と関連する内容になりますが、訴えの利益があることも要件の一つです。原告適格は法律を基準にした利益に対して、行政庁からの処分や裁決を取り消すことで利益自体が回復するかどうかといった点も確認されます。
当たり前のことになりますが、取消訴訟を提起しても得られる利益が無いと訴える意味がなくなってしまいます。そのような状況になってしまえば裁判を起こす必要がないと判断するのが一般的な考え方になるでしょう。
回復すべき利益がないことを理由に取消訴訟が却下された事例について、例えば建築確認処分の取消しを求める訴訟では建築工事が完了した後に訴訟を提起しても訴えの利益がないとの判断がされました。
また、 生活保護法による保護に関する不服の申立てに対する裁決取消請求(通称:朝日訴訟)では、上告審の途中で原告の被保護者が死亡したことにより、原告が受ける利益が消滅し保護を受ける権利を親族へ相続することはできないため、訴訟が終了しました。
裁判所の管轄に関しても取消訴訟の要件になり、行政事件訴訟法の第12条で規定されています。
(管轄)
第十二条 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
引用元:行政事件訴訟法 第12条1項
条文の通り、取消訴訟においては『被告の普通裁判籍の所在地』か『処分または裁決をした行政庁の所在地』を基準に管轄する地方裁判所が決められます。被告の普通裁判籍は一般的な住所になりますが、管轄下にある地方裁判所に取消訴訟を提起する必要があります。
ただし、遠隔地に居住している住民(原告)は訴訟の提起が難しくなる可能性もあるため、改正法では下記の通り『特定管轄裁判所』の適用がされました。
訴えられる側の被告が国や公共団体などの行政主体である場合、訴える側(原告)の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起できるようになると、行政事件訴訟法第12条4項で規定されています。
4 国又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
引用元:行政事件訴訟法 第12条4項
簡単に言うと、訴える側の者が住んでいる地方にある地方裁判所にも取消訴訟を提起できることになり、被告側の所在地にある地方裁判所に行かなくても済むようになります。特定管轄裁判所は訴える側の利便性を高めるための制度になります。
取消訴訟には時効のような要件もあり、出訴(提訴)可能な期間が決まっています。なので、出訴期間外で取消訴訟を提起しようとしても却下されてしまうことになります。
出訴期間については『主観的出訴期間』と『客観的出訴期間』の2種類に分類され、それぞれの長さは異なります。また、法律上では行政事件訴訟法第14条で定められています。
(出訴期間)
第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
引用元:行政事件訴訟法 第14条1項・2項
主観的出訴期間は行政庁からの処分や裁決があったことを知った日から出訴期間が起算されます。正当な理由がある時以外の主観的出訴期間は6ヵ月です。
客観的出訴期間は名称の通り、訴える側の認識に関係なく行政庁からの処分や裁決があった日から出訴期間が起算されます。正当な理由がある時以外の客観的出訴期間は1年です。
これまでの訴訟要件では基本的に訴える側(原告)を主体とした内容でしたが、原告適格のように被告にも訴えられる側としての条件があります。被告適格については行政事件訴訟法の第11条で規定されていて、これも改正法で変更されたものになります。
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
引用元:行政事件訴訟法 第11条1項
原則として訴えられる被告は、国や公共団体などの行政主体であることが決められています。
改正法が施行される前は処分や裁決をした行政庁が被告だと定められていましたが、一般人が行政庁の特定をすることは難しいため、上記の通り被告の対象が国や公共団体などの行政主体に変わりました。
ただし、処分や裁決をした行政庁が国や公共団体などの行政主体に所属していない可能性もありますので、その場合は処分又は裁決をした行政庁が被告とされます。行政主体に所属していない行政庁の例として、弁護士会や医師会などがあります。
取消訴訟における6つの訴訟要件について解説しましたが、法律改正により取消訴訟が利用しやすくなったとはいえ法律的な知識をもたないと対応が難しい問題になります。分からないことがあれば行政事件を取り扱っている弁護士に相談してみた方が良いでしょう。
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