相続権のないオジからの金銭要求
主人の義父が先月亡くなり、義母はすでに亡くなっています。子供4人相続手続したのですが、義父の弟から長年面倒(おかず差入れ等)見てきたので200万くらい貰う権利があると言われました。生前香典など立替(勝手に)したなども主張してます。銀行口座の残高も見てお金があるのを知ってるので、それを親戚に言いふらしたりしてます。しつこいので、弁護士立てて来てほしいと伝えました。これって支払う義務ありますか?
お世話になったことは感謝してるので、気持ちとして10万円渡しました。
間違った対応だったでしょうか?
今後どうすれば良いですか?
相談者(ID:3838)さん
弁護士の回答一覧
相続人には配偶者相続人と血族相続人が存在します。配偶者は亡くなっているとのことですから、血族相...
ですから、基本的には支払いの必要はありません。すでに、10万円渡しているということであれば、それ以上の対応は不要ではないでしょうか。
今後も要求が続くのであれば、一度専門家に相談し、専門家名での通知書の送付等も視野に入れて検討すべきかもしれません。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
高齢で独身の叔母の銀行資産管理をしていたその妹が勝手に資産を引出して、使い込んでいました。その後、叔母は亡くなり、現在遺産相続で問題がおきています。
当時、その使い込みを知っていた他の兄弟姉妹がいましたが何の措置もとらずに放置していました。
使い込ん...
亡くなった祖父名義の家と土地があります。
40年間以上、
父が土地、不動産収入など父名義の通帳で管理していました。
固定資産税や本家の管理費は、
収益から払われていました。
足りない分は負担。
祖父、小姑と父は同居して家業も継ぎました。
小...
子供が4人いましたが離婚しました。その後再婚し、2人の子供がいます。私の財産(土地、建物など)を再婚した妻と子供たちに、全てを相続させたいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。ご教授の程よろしくお願い致します。
平成27年5月に父が死亡しました。私が父と同居していた不動産の名義変更をしようと司法書士さんに依頼しました。戸籍を集めていただいたのですが、父は昭和30年に弟と養子縁組をしていました。その弟は昭和46年に亡くなっているのですが、その弟には息子二人がいるこ...
先日、私の母が亡くなりました。
母は生前は、ほとんど私の妻が献身的に介護していました。
私には、兄弟が2人おり、(父はすでに他界)遺産相続について話をしているのですが、父からの遺言書はなく、均等に遺産を分割ししようと思っているのですが、母の介護を...
「実家の資産すべて父親名義(今父親は介護4)で弟が資産管理すべてやっています」お正月に税金対策の為に息子を養子にするからと言われ そこで財産分けを聞いたところ それは父親が決めることだから 財産分けと養子縁組とは別と言われました。 また母親に聞いたところ...
相続に関する法律ガイドを見る
遺留分減殺請求における訴訟を徹底解説|遺留分を取り戻す最終手段
遺留分減殺請求訴訟(いりゅうぶんげんさいせいきゅうそしょう)とは、その名の通り、訴訟によって遺留分を取り戻すための手続きです。そもそも遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことですが、これを侵害している相手にた...続きを読む
家族信託は ・適正な判断力の低下に備えたい ・遺言以外の資産継承をしたい という方にとっては非常に便利な制度ですので、今回はそんな家族信託について解説していきます。続きを読む
一定の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言いますが、遺留分は法律によって割合や計算方法が決まっています。遺留分の計算は、基礎財産(相続財産)と総体的遺留分(相続財産に占める遺留分全体の割合)...続きを読む
遺言書を開封するときの正しい手順|トラブルを防ぐために知るべきこと
家族や親戚などが亡くなって維新を整理している時に「遺言書」と書いてある封筒を見つけても、うっかり開封してはいけません。遺言書は、開封にも手続きが必要な場合があります。今回は、相続トラブルに巻き込まれないための遺言書の開封手順や遺言書に...続きを読む
遺留分の対象になる土地の評価額と評価方法|相続後にかかる税の知識
遺留分減殺請求をするにあたり、土地などの不動産は原則として時価で評価されることをご存知ですか?この記事では遺留分の対象になりやすい土地の評価額・評価方法を始めとした気になる情報をご紹介していきます。続きを読む
原則的に遺産相続で孫は相続人にならない | 孫に相続させる方法まとめ
故人の財産を相続する際、相続人として真っ先に浮かぶのが「配偶者」と「子ども」かと思いますが、誰が相続人になるのかをきちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。日本の民法では、相続人の順位として、①配偶者は常に相続人になること、...続きを読む