財産分割

相続
遺産分割

母が2年前脳梗塞で倒れそのまま植物人間に近い状態で最近亡くなりました
母が亡くなるまでの間に兄が母の預金を全部自分の口座に移してしまいましたその預金は相続財産にはならないのでしょうか?因みに入院費用は全額母の年金でまかなえてました。
また生命保険は相続財産にならないらしいのですが母が治る見込みが無いとゆう事で死亡する前に兄が私の印鑑証明を勝手に使い生命保険金を受け取ってしまいました。
上記の預金と生命保険金は私(弟)に相続権利は無いのでしょうか

相談者(ID:)さん

2017年05月05日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お母様が植物状態(意思を表示できない状態)で出金したということであれば、不当利得返還請求や不...

 お母様が植物状態(意思を表示できない状態)で出金したということであれば、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を検討することになります(お母様のために使われた出金は請求対象とはなりません)。保険も同様の構成になると思われます。
 裁判を見すえてカルテの取り寄せ、入出金履歴の取り寄せなどをする必要がありますので、お近くの弁護士に相談したほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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